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新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0487558 更新日:2022年4月1日更新

 県では、社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図るため、ハッピー・パートナー企業のうち、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を「パパ・ママ子育て応援プラス」認定企業として認定し支援しています。
 この支援の1つとして、妊娠・出産・子育て関連の有給休暇制度を導入し、労働者が利用した場合に奨励金を支給します。

※本事業は、要件に合致する申請について予算の範囲内で交付決定します。予算の上限に達した場合は、上記期間中であっても受付を締め切りますので御了承ください。

交付対象

 以下の要件の全てに該当する企業等に対して交付します。

・自治体及び独立行政法人を除く「パパ・ママ子育て応援プラス」認定企業

・(1)の要件を満たす有給休暇制度をパパ・ママ子育て応援プラス認定企業認定日以降に新たに導入した企業等

・労働者が有給休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組を行っている企業等

 ただし、当該取組は交付申請の対象となった労働者が当該有給休暇を取得する日より前に、全労働者に対して行っているものに限る。

・新潟県内の事業所に勤務する労働者1人の有給休暇の取得実績は(2)の要件を満たしていること

 

(1)有給休暇制度

休暇制度

取得事由

休暇の取得日数等

備考

子の看護・子育て休暇

以下の事由を全て満たすこと

(1)子の看護

(2)子の在籍する学校等の行事参加

(3)子の在籍する学校等の全部、又は一部の休業が臨時に行われた場合

1年間に5日以上

 

※1日単位、又は時間単位での取得を可能とすること

休暇の取得対象となる子の範囲は、義務教育終了年の3月31日までとする。

 

労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に設けること。

産前休暇

出産の場合

出産予定日以前8週間以上(多胎妊娠の場合にあっては14週間以上)

労働基準法第65条に規定する産前休業の期間6週間を越え、産前8週間以上の休暇取得を可能とする規程を設けること。

妊婦の妊娠障害休暇

妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合

 

※医師の診断の有無に関わらず休暇取得を可能とすること。

一の妊娠期間中に7日以上

 

 

労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に設けること。

 

(2)有休休暇の取得実績

休暇制度

取得実績

子の看護・子育て休暇

1年間に3日以上

産前休暇

1回以上

妊婦の妊娠障害休暇

一の妊娠期間中に1日以上

 

助成額

1企業につき30万円 (1回限り) 

申請方法

奨励金の交付を希望する企業等は、下記の書類を県(子ども家庭課)に提出してください。
○ 新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/25KB]

申請期間

次のうち、いずれか早い時期までに県に申請書類を提出してください。
○ 交付申請の対象となる労働者の有給休暇の取得実績が別表2の要件を満たした日の翌日から2か月以内
○ 交付対象となるいずれかの有給休暇制度を最初に導入した日に属する年度の翌々年度の3月31日

申請様式等

新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金交付要綱 [PDFファイル/189KB]

新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/25KB]

令和3年度以前に旧奨励金の交付を受けた事業所の方へ

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