本文
令和2年度 地場産業強化推進事業(新型コロナ対策型)の募集について
1 事業目的
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、展示会等の中止、販売活動の制限、需要の減退により深刻な影響を受けている県内の地場産業に係る中小企業者を支援するため、展示会・商談会に出展または開催するなど販売促進に資する効果的な取組に対し、その経費の一部を補助します。
なお、本事業における「地場産業」とは、歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であり、次の各号のいずれかに該当するものをいう。※食料品、飲料、たばこ、飼料製造等を除く
- 県内の単一又は複数の市町村からなる区域における当該業種の工業出荷額が5億円以上あること。
- 県内の単一又は複数の市町村からなる区域の工業出荷額若しくは中小企業数の10パーセント以上を占める業種であること。
- 県内の単一又は複数の市町村からなる区域における当該業種及び関連業種の中小企業数が10者以上の集まりであること。
2 補助対象者
- 個社支援事業
- 県内の地場産業(鉱工業)に係る中小企業者
- 企業グループ支援事業
- 県内の地場産業(鉱工業)に係る4者以上の中小企業者が参加する企業グループ
※「中小企業者」とは県内に本社を置く中小企業基本法第2条に規定するものとする。
3 補助対象事業
新型コロナウィルス感染拡大に伴う展示会等の中止、販売活動の制限、需要の減退により深刻な影響を受けている中小企業者を維持するための、新型コロナウィルス感染予防対策を講じた展示会・商談会への出展または開催など、販売促進に資する取組
※本補助金とは別に、国又は新潟県(公益財団法人にいがた産業創造機構を含む。)から補助金等が支出されている事業は、対象外とします。
4 補助率
補助対象経費の2分の1以内
ただし、感染予防対策費(上限100千円)については10分の10
5 補助上限額
- 個社支援事業
- 800千円
- 企業グループ支援事業
- 2,000千円
6 補助事業実施期間
交付決定の日から令和3年2月28日まで
ただし、交付決定日より前に着手した事業は対象外となります。
7 公募期間
令和2年10月19日(月曜日)から予算終了まで
※事業の緊急性を考慮し、随時募集に変更しました。
8 事業の申請方法
- 提出書類
「地場産業強化推進事業(新型コロナ対策型)補助金交付要綱」に定める- 別紙1「地場産業強化推進事業(新型コロナ対策型)補助金事業計画書」
※実施計画書には、様式に沿って、産地の状況や課題を踏まえた事業目的、事業目標とその戦略事業実施の必要性、事業に参加する事業者などを記載するとともに、事業により期待される効果、目標値(売上高のほか、事業計画に応じて適宜)を設定してください。
- 別紙1「地場産業強化推進事業(新型コロナ対策型)補助金事業計画書」
- 提出先
新潟県産業労働部 商業・地場産業振興課 地場産業振興室へ、上記必要書類を各1部提出(郵送又は持参)してください。 - 注意事項
地場産業強化推進事業(新型コロナ対策型)補助金交付要綱第2条により、暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に提案、申請できません。
※お願い
実施計画書の提出を検討している場合は、事前に事業概要等を新潟県産業労働部 商業・地場産業振興課 地場産業振興室へ連絡くださるようお願いします。
9 事業計画の審査
提出された実施計画書は、外部有識者で構成される審査会において、採否を決定します。
- 審査の視点
- 目標(目標受注額、その他期待される成果や効果の内容)
- 事業の必要性・緊急性・即効性
- 取組内容と目的達成のための工夫
- 新型コロナウィルスへの感染予防対策
- 事業効果
10 その他
補助金の交付決定を受けた場合は、以下の事項の遵守義務が発生します。
- 補助事業の内容を変更しようとする場合は事前に承認を得ること。
- 事業途中での中止や廃止には、県の承認を得ること。ただし、真にやむを得ない場合以外は認められないものであること。
- 事業完了(令和3年2月)後、実績報告書を提出すること。
- 事業に係る支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
なお、採択事業は事前公表し、事後に報告会を開催する予定です。
詳細は添付ファイルをご覧ください
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)