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PCB廃棄物処理資金融資制度のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044345 更新日:2019年3月29日更新

PCB廃棄物処理資金融資の対象となる方

次の(1)又は(2)のいずれかを満たし、かつ、1~5の条件を全て満たす法人又は個人
(1)資本の額又は出資の総額が3億円(卸売業は1億円、小売業・サービス業は5千万円)以下の法人
(2)常時使用する従業員数が300人(卸売業・サービス業は100人、小売業は50人)以下の法人

  1. 県内に工場又は事業所を有する者若しくはPCB廃棄物を処理する義務を負っている者
  2. 貸付金の償還能力を有する者
  3. 自己資金でPCB廃棄物処理することが困難な者
  4. 県税を完納している者
  5. その他金融機関の定める条件に適合している者

貸付対象

PCB廃棄物処理に必要な処理費(運搬経費を含む)

融資額

必要経費の4/5以内 限度額 500万円

利率

年利率 2.15%(ただし、県信用保証協会責任共有制度対象保証付き年1.85%、同責任共有制度対象外保証付き1.65%)

償還期間

元金均等月賦償還8年以内(うち据置期間1年以内)

適正な処理をお願いします

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、特別措置法といいます。)」により、事業者は、PCB廃棄物を自ら処分、又は処分を委託しなければなりません。新潟県における当該廃棄物は東北、北関東、甲信越及び北陸の15県を管轄する中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道事業所(室蘭市)において平成20年10月から本格的な処理が開始されました。

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