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大規模な災害等で被災された方の医療機関の受診について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058525 更新日:2021年3月15日更新

被保険者証等を紛失し、病院等の窓口で提示できない場合の取扱いについて

 大規模な災害等で被保険者証等を紛失、あるいは家庭に残したまま避難している場合であっても、医療機関等の窓口で氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)等を申し立てていただくことで、受診が可能となる場合があります。
 この取扱いの対象となる災害等は以下のとおりです。

 

厚生労働省HP<外部リンク>

 

 

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