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一般廃棄物焼却施設の排ガス中ダイオキシン類の基準超過について
- 加茂市・田上町消防衛生保育組合の一般廃棄物焼却施設について、県が立入検査(※)で排ガス中のダイオキシン類濃度を調査した結果、基準を超過していたことが本日判明しました。
※立入検査の根拠法令- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条
- ダイオキシン類対策特別措置法第34条
- 検査結果の概要及び県の対応は次のとおりです。
1 概要
- 施設の設置者:加茂市・田上町消防衛生保育組合
- 施設の所在地:南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田2124番地
- 施設の設置等:昭和55年10月完成・供用開始
- 施設の数:2系列(1号炉、2号炉)
- 検査対象施設:廃棄物焼却施設(1号炉)
- 試料採取日:平成30年12月14日
- 基準超過の状況※1,※2
有害物質の種類 | 調査結果 | 当該施設に係る基準 |
---|---|---|
ダイオキシン類 | 13 ng-TEQ/立方メートル | 5ng-TEQ/立方メートル |
※1 2号炉は今回の検査の対象としていません。
※2 ng-TEQ/立方メートルとは、標準大気1立方メートル中に毒性等量(TEQ)として1ng(ナノグラム=十億分の一グラム)のダイオキシン類があることを示しています。
2 県の対応
施設の設置者に対して、次のとおり指導しました。
- 速やかに焼却施設1号炉を停止すること
- 基準を超過しないよう必要な改善を実施すること
- 1月下旬から施設の改修を行うと聞いているが、当該改修により排ガス中のダイオキシン類濃度が基準以下に低減したことが確認されるまで1号炉の停止を継続すること
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