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【三条】浄化槽の法定検査
3 法定検査
浄化槽の法定検査には、大きく分けて2つあります。
設置後3~8ヶ月の間に1回だけ行う7条検査と、年1回行う11条検査です。
法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適切に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認する、とても重要なものです。
たとえ浄化槽保守点検業者に維持管理を委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
<浄化槽を人間に例えると>
<法定検査と維持管理の流れ>
(1)7条検査(竣工検査)主に設置状況を見る
設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃(使用開始後3か月経過日から5か月間)に実施し、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。
検査の申込みは、浄化槽を設置した工事業者に依頼することができます。
(2)11条検査(定期検査)主に使用・管理状況を見る
毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。
検査は、採水員注1)又は県が指定する検査機関の検査員注2)が、現場に出向いて、浄化槽の作動状況(外観検査)、水質検査、管理記録簿の検査(書類検査)を行います。
※20人槽以下の浄化槽の法定検査
新潟県では20人槽以下の浄化槽の11条検査は、「効率化11条検査」方式により行っています。
これは、採水員が現地検査と水質検査のための放流水の採取を行い、この採取した水を指定検査機関で水質検査を行った後、その結果と採水員による現地検査の結果を併せた総合判定を指定検査機関の検査員が行うことにより、通常の11条検査よりも検査項目等を簡略化して実施できるものです。
注1)採水員 保守点検業者に所属する浄化槽管理士であって、県の認めた講習会を受講し、新潟県浄化槽法定検査管理協議会(県、新潟市、指定検査機関、保守点検業者及び清掃業者の団体で構成する協議会)から指定を受けた者
注2)検査員 浄化槽の検査に関する専門知識、技能及び実務に従事した経験を有する者で、指定検査機関で法定検査の判定を行う者
(参考)法定検査を行う機関
三条地域振興局管内で法定検査を行う指定検査機関として、(一財)新潟県環境衛生研究所が指定されています。
(一財)新潟県環境衛生研究所 管理部施設課
Tel:0256-93-1010
法定検査に関するQ&A(浄化槽Q&AのQ8~12)[PDFファイル/389KB]
このページに関するお問い合わせ
三条地域振興局 健康福祉環境部
新潟県三条市興野1丁目13番45号
環境センター(環境課)
Tel:0256-36-2234 Fax:0256-36-2235 メールでのお問い合わせはこちら
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