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【三条】浄化槽の最終清掃
浄化槽を廃止するときは、最終清掃を忘れずに
建築物を解体するとき、下水道へ切り替えるときなど、浄化槽を廃止するときには、浄化槽の最終清掃を実施してください。
浄化槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』です。この汚泥等を地下浸透させたりすることは、不法投棄となり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為です。
浄化槽の最終清掃は、浄化槽清掃業者へ委託してください。浄化槽清掃業者が分からない場合は、浄化槽の設置してある市町村役場へお尋ねください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律より
第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条
次に該当するものは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
(第14号~第 16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者)
このページに関するお問い合わせ
三条地域振興局 健康福祉環境部
新潟県三条市興野1丁目13番45号
環境センター(環境課)
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