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【新潟】引き取りを行った猫の逸走について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0599242 更新日:2023年7月26日更新

引き取りを行った猫の逸走について

動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定により新津保健所が引取りを行った猫について、運搬業者に受け渡しをする際に逸走させる事案が発生しました。
今後、同様の事案が発生することのないよう、速やかに対策を講じます。
1 発生日時
  令和5年7月26日  14時10分頃
2 事案概要
  7月26日10時40分頃、五泉市の住民から猫の引取り申請を受け猫3頭を引き取り、新津保健所の犬舎内において新潟県動物愛護センターに搬送するまでケージに入った状態で保管していた。
  新潟県動物愛護センターの委託を受けた業者が猫を引き取りに来たため、職員が犬舎を開け、ケージを移送車両に積み込もうとしたところ、猫が暴れてケージの柵にぶつかり、柵の内1本の溶接部分が壊れ、生じた隙間から猫1頭が逸走した。
3 逸走した猫
   種別:ミックス
   性別:不明
   毛色:キジトラ
4 対応
(1) 引取り申請をした方に謝罪しました。
(2) 近隣を巡回し、逸走した猫の保護に努めます。
(3) 近隣住民等に周知し、情報の提供をお願いしました。
(4) 再発防止策として、ケージの柵に異常がないか等の確認を職員間で徹底します。

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