本文
【五泉・阿賀】臨時食品営業許可申請について
当部(新津保健所)の管内は、五泉市、阿賀町です。 営業施設が新潟市内の場合は、新潟市保健所(025-212-8226)にお問い合わせください。 |
催し物(イベント等)に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理、販売等を業として営む場合は、営業許可が必要です。
臨時的な営業であっても「取扱食品の制限」「施設基準」「管理運営基準」等が定められています。
イベント等において食品の提供を予定している場合は、事前にご相談ください。
内容によっては、「臨時営業はできない」「許可ではなく届出」「許可も届出も不要」と判断される場合があります。
許可申請の対象となる場合
次の場合「臨時食品営業許可申請」が必要となります。
海水浴場、花見会場その他の行楽地又は物産展、農業祭もしくは市街地等における催し物の会場において、営業期間が1カ月以内の臨時的な店舗を有する営業。
※申請料金は「新潟県収入証紙」での支払いとなります。
営業期間 |
内容 |
---|---|
1カ月以内 (4,000円) |
食品を調理し販売する営業 臨時的な鮮魚介類の販売行為(営業許可を要しない包装済品の販売は除く)についても、臨時飲食店の範囲に含みます。 |
※原則として加熱調理食品と既成食品の提供に限ります。
(鮮魚介類の販売については、刺身等の生食用魚介類の調理はできません)
※臨時食品営業における原材料の仕込みは、営業許可を受けた施設等で行ってください。
※臨時食品営業を行う際には食品衛生責任者を設置する必要があります。
対象とならない場合
次の場合は届出が必要であり、「臨時営業許可」が必要な場合と同様に「取扱食品の制限」「施設基準」「管理運営基準」等が定められています。
1 学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)
新潟県学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供の取扱要綱<外部リンク>
2 イベント(行事)の開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に食品を大量に調理しその場で提供する場合で、
次のすべてに該当するもの。
・市町村等非営利団体が自ら主催するもの
・対価の授受を伴わないもの
・イベントの開催期間が短く反復性のないもの
新潟県イベントにおける食品提供の取扱要綱<外部リンク>
営業許可までの流れ
取扱食品の制限
提供できる食品は、原則として加熱調理品及び既製食品です。
臨時食品営業で取扱うことができる食品
種類 |
分類 | 食品名 |
---|---|---|
食事類 | 煮物類 | おでん、豚汁、モツ煮、けんちん汁、コンニャク煮 等 |
焼物類 | 焼きとり、焼きイカ、焼き貝、焼き魚、お好み焼き、タコ焼き 等 | |
揚物類 | フライドポテト、フライドチキン、てんぷら 等 | |
めん類 | うどん、そば、ラーメン、焼きそば 等 | |
飯類 | カレーライス、チャーハン、丼物、おこわ、おにぎり(注1)、のり巻き(注1) 等 | |
その他の調理品 | お汁粉、もち(注1)、トコロテン、酒類、ホットドッグ(注1)、ハンバーガー(注1) | |
既成食品 | 刺身(注2)、生ずし(注2) | |
飲料類 | コーヒー、紅茶、清涼飲料水、かき氷、甘酒、アイスクリーム類(注3) 等 | |
菓子類 | 焼菓子類 | 今川焼き(大判焼き)、タイ焼き、クレープ、ポッポ焼き、クッキー 等 |
揚菓子類 | ドーナツ 等 | |
もち菓子類 | あんころもち(注1)、きなこもち(注1)、あべかわもち(注1) 等 | |
飴菓子類 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼き 等 | |
その他の菓子 | 果実チョコ(バナナ等果実にチョコレートをからめたもの) 等 | |
鮮魚介類 | 容器包装に入れられていない鮮魚介類であって、臨時施設内で細切等の処理をしないもの |
注1:営業施設内で摂食される場合にのみ認めます(持ち帰りはしないこと)。
注2:毎年1月から4月及び11月から12月までの期間に、生食用鮮魚介類を取り扱うことができる飲食店営業等の許可施設で調理されたものを提供までの間、冷蔵庫に保管することができる場合のみ、施設内での盛り付けを認めます。
注3:既製品の盛り付けに限ります(当該営業施設での製造は認めません)。
施設基準
施設基準は緩和できる場合があります。
営業所付近の施設設備や、使用可能な給水設備があるか等を事前に確認しておいてください。
主要な施設・設備 | |
食品取扱場の区画 |
・異物混入や昆虫当の侵入防止のため、また、部外者が立ち入りできないように、周囲3方をビニールシート等で区画する(屋内の場合はカウンター方式またはコーナー方式でも可)。 ・屋外の場合はテント等を設置し、雨水を防ぐことのできるひさし等を設ける(屋内の場合は省略可)。 |
給水設備・シンク |
・給水設備(水道水又は同等の水質の水)及び洗浄設備(シンク)を設ける。 (付近に給水設備、共同の洗浄設備がある場合は省略可) (魚の身おろし等を行わない場合は省略可) |
手洗い設備 |
・洗浄殺菌剤を設置した流水式手洗い設備を設ける。 (使用しやすい場所に共同手洗い設備がある場合は省略可) (作業用アルコールスプレーの設置でも可) |
冷蔵又は冷凍設備 |
・食品を適切な温度で保管するため、冷蔵又は冷凍設備を設ける。 (扱う食品の保存温度を確保できる場合は、保冷可能な発泡スチロール製容器等に緩和可) |
従事者便所 |
・流水式手洗い設備を備えた便所を設ける。 (利用しやすい場所に流水式手洗い設備を備えた便所がある場合は省略可) |
営業日当日の注意事項
- 食品の調理、製造にあたっては、衛生的に取り扱ってください。
- 原材料、製品の運搬及び保管をする際は、適正な温度に保ってください。
- 営業施設内には消毒用アルコールスプレーを設置してください。
- 食品の調理、製造に従事する方は、清潔な衣料を着用し、また爪を短く切り、作業前及び用便後等には手指を必ず洗浄・消毒してください。
- 原則として調理品や販売品は、50gを清潔な容器(ビニール袋でも可)に採取し、冷凍で2週間保存してください。2週間経過後、保健所の指示がなければ廃棄してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)