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【南魚沼】新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0524404 更新日:2022年9月26日更新

新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方へ

1 保健所からの連絡

保健所は、重症化リスクの高い方のみ電話調査を行います。それ以外の方へは連絡しませんので、ご自身で陽性者登録・フォローアップセンターに登録をお願いします。また、体調悪化時は陽性者登録・フォローアップセンターに連絡してください。

(1) 重症化リスクの高い方

・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素 
 投与が必要な方
・妊婦

(2) 重症化リスクの低い方 

陽性者登録・フォローアップセンターに登録をお願いします。
希望があれば、体調悪化時の健康相談・パルスオキシメーターの貸出・宿泊療養、食料支援等の支援がうけられます。
陽性者登録・フォローアップセンターに登録入力等に関するお問い合わせ
  0120-935-969

2 自宅療養期間について

発症から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過した場合は、8日目から療養解除が可能です。ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から療養解除が可能です。
詳しくは厚生労働省の下記リンクをご覧ください。

3 自宅療養解除について(重症化リスクの高い方)

重症化リスクの低い方については、下記リンクをご覧ください。

(1) 症状がある場合

保健所では、原則、自宅療養解除の連絡をしません。なお、発症から7日経過して、37.5℃以上の発熱等が継続している場合等、保健所に連絡をお願いします。療養期間が延長になる場合は、保健所から連絡いたします。
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から療養解除可能です。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

(2) 症状がない場合

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能です。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能になります。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

4 自宅療養証明書について

令和4年9月26日から、重症化リスクが低い方は医療機関から発生届が出なくなります。そのため、発生届が出ない方の療養証明書の発行は行いません。

令和4年9月26日以前に陽性と診断された方

原則、自宅療養証明書は、MyHER-SYSのIDをお伝えし、ご自身でインターネットから証明書をお取りいただきます。

〇書面による療養証明書の発行について
 みなし陽性(疑似症患者)の方、MyHER-SYSによる証明書が表示できない方等へ発行を受け付けます。1枚のみの発行(再発行不可)のためコピーして使用してください。
〇宿泊療養された方は、新潟県医療調整本部宿泊療養チーム(025-280-5457)にお問い合わせください。
〇入院療養された方は、入院された医療機関にお問い合わせください。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ