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新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修に関する対応および介護支援専門員証の臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る新潟県の介護支援専門員法定研修および介護支援専門員証の臨時的な取扱いについてお知らせします。
新潟県介護支援専門員法定研修について
現在実施中の新潟県介護支援専門員法定研修においては、県の「まん延防止等重点措置の適用に伴う要請」に基づき、実施の判断をしています。
当該研修は、介護支援専門員の業務を行う上で必須であること、不特定多数の方が参加する大規模イベントとは異なり受講者が特定されていること、マスクが着用できない状況や飲食が伴うものではないことから、感染対策を徹底した上で実施することとしています。
受講者の皆様におかれては、ご自身の体調に十分注意いただくとともに、感染対策に御協力いただいた上で受講していただきますようお願いいたします。
また、受講者自身の体調不良や、周囲に新型コロナウイルス感染症陽性者・濃厚接触者が発生した等の状況が判明しましたら、速やかに、研修事務局(新潟県介護支援専門員協会:025-281-5616)に御相談いただくようお願いします。
資格を喪失しない取扱い(特例措置)について
対象となる研修・対象者 (令和4年1月24日現在)
令和2年度研修における対応
○ 更新研修(専門研修課程Ⅱ)
○ 更新研修(実務未経験者)
※いずれも、対象者には通知済みです。必要な研修の受講が修了した方は、速やかに更新申請を行ってください(申請時に証明書を返却していただくようお願いします)
令和3年度以降の研修における対応(個別対応)
○ 更新研修の受講者が新型コロナウイルス感染症の感染等により受講を修了できないことに伴い、現在保有している介護支援専門員証の有効期間を失効する場合、等
※受講者の状況を確認した上で、対象者には県から個別に通知します。
内容
○ 現在交付済みの介護支援専門員証有効期間満了日の翌日から県が認める期間まで資格を喪失しない取扱いとする。
○ 更新研修修了後に更新申請をした場合の介護支援専門員証有効期間は、特例措置適用前の本来の有効期間満了日から5年間とする。
例)現在交付済みの専門員証が令和3年10月1日で有効期間が満了となる場合
○特例措置期間:令和3年10月2日から令和4年3月31日まで
○更新申請後の有効期間:令和3年10月2日から令和8年10月1日まで
※有効期間を延長する扱いではありませんのでご注意ください。
※詳細については、対象者に個別に通知します。
参考(厚生労働省事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて(令和2年2月25日付事務連絡) [PDFファイル/74KB]
新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年3月18日付事務連絡) [PDFファイル/56KB]
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