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介護職員処遇改善支援補助金について
介護職員処遇改善支援補助金の概要
補助金額の算定方法、補助金の交付を受けるための要件、職員への配分方法等は、リーフレットをご覧ください。
リーフレット 「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内 [PDFファイル/623KB]
月遅れ請求等に係る取扱いについて(注意事項)
本補助金の支給については、介護報酬の月遅れ請求等があった場合、補助金の支給を最大2か月間
対応します。ついては、以下の点にご注意ください。
〇 令和4年2月~9月サービス提供分の月遅れ請求については、令和4年12月10日までに国保連に
報酬請求があった場合、当該請求に係る補助金を令和5年1月25日に支払います。
〇 過誤調整等により令和4年2月~9月サービス提供分の報酬請求を取り下げ、令和4年12月10日
までに再請求を行わなかった場合、再請求分に係る補助金は支給できません。
(令和4年12月に「同月過誤」ではなく、「通常過誤」を行った場合、再請求が令和5年1月以降
となるため補助金は支給できません。)
〇 過誤調整等により総報酬がマイナスとなった場合、県から返納通知書を送付し、補助金を返納
していただく場合があります。
〇 補助金の最終支払いは、令和5年1月25日です。
月遅れ請求等の事業所については、令和5年1月支払分までを含め、賃金改善を行い、実績報告を
作成してください。
実績報告について
補助金の交付を受けた場合は、実績報告書の提出が必要です。詳しくは、以下の通知を参照して
ください。
令和4年度新潟県介護職員処遇改善支援補助金の実績報告について(通知)(令和4年12月15日高齢第1428号) [PDFファイル/194KB]
提出期限
令和5年1月24日(火曜日)~1月31日(火曜日)【期限厳守】
※ 補助金の最終支払いは令和5年1月25日です。国保連(介護報酬の受領を債権譲渡している
場合は県)から送付する令和5年1月支払分の「支払額通知書」を確認後、この分を含めて
実績報告書を作成し、提出してください。
提出書類
別紙様式3-2、3-3 実績報告 [Excelファイル/96KB]
別紙様式4 特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]
※ 別紙様式4は、事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
のみ提出。該当ない場合は、提出不要です。
提出方法
新潟県電子申請システムにより、オンラインで提出してください。
電子申請システムはこちら(処遇改善補助金 実績報告)<外部リンク>
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