ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者・障害者・福祉 > 介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分について

本文

介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0496005 更新日:2022年6月3日更新

 社会福祉法人あいあいが運営する短期入所生活介護事業所「特別養護老人ホーム小国あいあい」に対し、介護保険法に基づく行政処分を行いました。

 

1 事業所の概要

  事業所名:特別養護老人ホーム小国あいあい

  事業所所在地:長岡市小国町太郎丸1520番地1

  設置者:社会福祉法人あいあい

  サービス種別:短期入所生活介護

 

2 処分内容

  指定短期入所生活介護の指定の一部効力停止

  「新規利用者の受入停止及び介護報酬の上限7割 6か月(令和4年7月1日~令和4年12月31日)」

 

3 処分理由

  一体的に運営する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、介護保険法等の違反があった。

 

【報道資料】短期入所生活介護事業所に対して、介護保険法に基づく行政処分を行いました [PDFファイル/73KB]

 

 

 

【本件についてのお問い合わせ先】

 福祉保健部高齢福祉保健課長 伊藤

 (直通)025-280-5189 (内線)2530

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ