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介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分の実施について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0275689 更新日:2020年4月22日更新

 サトミ産業福祉用具介護用品事業部に対し、介護保険法に基づく行政処分を行いました。

 

1  事業所の概要

  事  業  所  名:サトミ産業福祉用具介護用品事業部

  事業所所在地:長岡市北陽2丁目14番地23

  事    業    者:株式会社サトミ産業

  サービス種別:福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

         特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売


2  処分内容

  福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与並びに

  特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売福祉用具の指定の取消し

 

3  指定取消しの年月日

  令和2年4月28日


4  処分理由

  退職している者の名義を使用し、人員基準を満たすものとして指定更新申請を行い、指定の更新を受けた。

 

5  その他

  平成27年1月24日から休止する令和2年2月末まで人員基準を満たしていなかった。

  なお、架空請求・水増請求等は認められなかった。

 

【報道発表資料】介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分の実施について [PDFファイル/135KB]

 

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