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介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分の実施について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243358 更新日:2019年12月20日更新

本日(12月20日)、デイサービスセンターさわやか苑柏崎春日に対し、介護保険法に基づく行政処分を行いました。

 

1 事業所の概要

  事業所名:デイサービスセンターさわやか苑柏崎春日

  事業所所在地:柏崎市春日1丁目2番51号

  事業者:株式会社クレアメディコ

  サービス種別:通所介護

 


2 処分内容

  通所介護の指定の一部効力停止

  「新規利用者に対する介護報酬請求停止3か月(令和2年1月3日~4月2日)」

 


3 処分理由

  定員を超えてサービスを提供したが、その超過利用分を別の日に利用したように記録を虚偽作成し、その記録に基づき介護報酬を請求した。

  県が確認した不正請求は、平成29年10月~令和元年7月(平成30年1月及び平成30年2月を除く)の過去20か月におけるサービス分として、120件、928,780円(保険者の精査により増減する可能性有)。

 

【報道発表資料】介護保険サービス事業所に対する介護保険法に基づく行政処分の実施について [PDFファイル/255KB]

 

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