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6 計量器の検査と計量の相談は
商店、工場、学校、病院、官公庁等で取引や証明に使っているはかりは、計量法により定期検査を受けた正しいものを使用しなければなりません。
計量検定所では各種計量器の検査、計量関係諸事業の登録や届出、商品量目の指導、事業場等の計量管理等についての相談に応じています。
お問い合わせ先
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256(36)2243
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