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36 監査請求をするには
県民は、知事や県職員による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結等があると認めたときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
請求は所定の様式で、原則としてその行為の日から1年以内にしてください。
住民監査請求制度について詳しくはこちら [PDFファイル/234KB]
お問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは
新潟県庁
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-285-5511(代表)
電子メール: info@pref.niigata.lg.jp
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