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21 重度心身障害者医療費の助成について
一定の要件に該当する重度心身障害者にかかる医療費、入院時食事(生活)療養費標準負担額(標準負担額減額認定証所持者に限る。)及び訪問看護療養費を助成します。ただし、育成医療や更生医療など、他の制度による医療が受けられる場合は、その制度を利用していただくことになります。
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