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ひとり親家庭等日常生活支援事業(母子家庭・父子家庭・寡婦) ※令和3年7月31日をもって事業廃止となりました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062732 更新日:2019年6月29日更新

新潟県では、母子家庭や父子家庭及び寡婦の方が日常生活を営むのに支障が生じている場合に家庭生活支援員を派遣して、生活の安定を支援しています。
※本事業は新潟県が実施主体で、業務の一部を社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会(以下「連合会」という。)に委託しています。
※新潟市(政令指定都市)にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課へご相談ください。新潟市以外にお住まいの方は、下記をご覧ください。

事業廃止のお知らせ

令和3年7月31日をもって事業廃止となりました。

以降は市町村で実施しているファミリー・サポート・センターをご利用ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/1267999297886.html

利用できる方

次のいずれかに該当するひとり親家庭等の方が利用できます。

  1. 修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭又は生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている家庭
  2. 未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

※ひとり親家庭等とは次の方をいいます。

  1. 母子家庭の母、もしくは父子家庭の父(20歳未満のお子さんを扶養している方)
    • 配偶者が死亡した、または離婚した方で現に婚姻していない方
    • 配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
    • 配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
    • 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
    • 婚姻によらないで母または父となった方で、現に婚姻していない方
  2. 寡婦の方(かつて母子家庭の母であった方で、現在も夫のいない方)

支援内容と利用料金

利用家庭の自宅や支援員宅、児童館などで、乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品等の買い物、医療機関への付き添いなど、必要と認められる内容を支援します。
利用家庭の世帯の所得により、1時間あたり0~300円を負担していただきます。

利用の流れ

(1)派遣等対象家庭の登録

事業を利用するには、あらかじめ派遣等対象家庭としての登録が必要です。以下の書類と印鑑をご用意のうえ、お住まいの地域の県地域振興局健康福祉(環境)部へ登録申請をしてください。
※新潟市にお住まいの方は、各区役所の健康福祉課へご相談ください。

必要なもの

  • 申請者及び同一世帯に属する者の前年所得の市町村民税課税証明書または非課税証明書(1月から7月に申請の場合は前々年のもの)
  • 申請書
  • 個人番号等記載表(個人番号が確認できるものを添付)
  • 同意書
  • ひとり親家庭等であることがわかる資料(写しでも可)
    (児童扶養手当を受給しているなど、明らかに確認できる場合を除く。)
  • 寡婦(夫)みなし適用申請書
  • 印鑑

(2)支援の依頼

登録手続き後、ご自宅へ登録の通知が届きます。必要時に登録通知に記載されている連絡先へ相談・支援依頼をしてください。連合会より家庭生活支援員が派遣されます。
※地域によっては支援員不足のため、必ず支援ができるとは限りませんのであらかじめご了承ください。

(3)利用料金の支払い

後日、新潟県より納入通知書が届きますので利用料を納入してください。

(4)登録期間の継続

派遣等対象家庭の登録期間は、申請月から最初に到来する7月末日までです。登録を継続される場合は8月中に再度(1)の登録を行ってください。

※緊急時は、登録は事後でもかまいません。地域の母子福祉団体へご相談ください。

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