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新型コロナウイルス感染症に関する情報(NPO法人向け)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0277008 更新日:2021年6月30日更新

NPO法人向けの情報を紹介しています

内閣府NPOホームページ

新型コロナウイルス感染症に関連した情報が公開されています。
各種支援措置や、新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aなどが掲載されています。

内閣府NPOホームページへのリンク<外部リンク>

支援策など

1 新型コロナウイルス感染症に関する最新情報

  ・新潟県内の新型コロナウイルス感染症に関する情報、相談窓口についてはこちらをご覧ください。

2 各種支援措置

  新型コロナウイルス感染症に関する国や県等の支援には、条件によりNPO法人も対象となるものがあり
 ます。
  ※制度の詳細については、リンク先をご覧ください。

(1)県の支援

  ・県の制度融資(新潟県)
  経営基盤強化や経営の健全化に必要な資金を、県が制度を定め、金融機関・信用保証協会と協力して行う融資です。

  ・納税の猶予制度など(新潟県)

(2)国等の支援

  ・持続化給付金(経済産業省)<外部リンク>
  新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が大きく減少した事業者に対する給付金です。
  ※9月8日追記:寄附金の算定に関して、寄附金等を主な収入減とするNPO法人は、寄附金等を「売上」に
   含めて算定できるようになりました。寄付型のNPOなどで、寄付金が大幅に減っているが、事業収益等が
   ほとんど又はまったくないような場合でも、対象となる可能性があります。
   ・内閣府ホームページへのリンク<外部リンク>

  ・雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)<外部リンク>
  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用を助成する制度です。
  ・納税の猶予制度など(国税庁)<外部リンク>

  ・厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度(日本年金機構)<外部リンク>

  ・NPO法人における家賃支援給付金の取扱いの変更について<外部リンク>
  ※11月24日追記:年間収入の大半を寄付金等が占めるNPO法人については、家賃支援給付金の申請に
    おいて「売上」の算定に寄付金等を含めて売上の減少を示すことができるように取扱いが
    変更されました。

(3)市町村の支援

   県市町村課のページへのリンク  

(4) その他団体等

  ・赤い羽根 子どもと家族の緊急支援全国キャンペーン<外部リンク>
  子どもや家庭に対する多様な支援活動事業に対する助成金です。

  ・新潟NPO・地域づくり情報ネット<外部リンク>
   各種民間助成金やNPOの運営に役立つ情報を掲載しています。

  ・内閣府HP 新型コロナウイルス感染拡大への対応を支える各種団体の寄附・基金情報<外部リンク>

 

 

社員総会の開催方法、事業報告書の提出について

1 社員総会の開催について

 NPO法人は、特定非営利活動促進法(以下「法」)の規定により毎年1回は社員総会を開かなければならないこととされておりますので、社員総会を省略することはできません。新型コロナウイルスの影響により、通常開催が難しい場合は自団体の定款を確認した上で、以下の方法をご検討ください。

 (1)Webを利用した開催
 
社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。 

 (2)少人数による開催
 実際に集まるのは必要最小限の人数とし、その他の社員については書面表決もしくは委任状による参加としてもらう。(定款で定めている定足数以上の人数を集める必要があります。)

 (3)いわゆる「みなし総会」の開催
 法第14条の9の規定により、書面又は電磁的記録により社員総会の決議があったものとみなすことも可能です。ただし、社員全員から提案内容について同意を得ることが必要です。
 
 法第14条の9: 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

 ※みなし総会の場合も議事録の作成が必要です。 みなし総会議事録(参考例) [Wordファイル/21KB]

2 事業報告書等の提出について

 社員総会の遅れ等により、事業報告書等の提出が遅れそうな場合、下記提出先までご相談ください。

 ・上越市、妙高市、糸魚川市、五泉市および県内町村に主たる事務所のある法人、または2以上の市町村に事務所のある法人

  新潟県県民生活課 電話番号 025-280-5134

 ・上記以外の法人

  各市役所市民活動担当課

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