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[お知らせ]事業報告書の内容が変わります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049048 更新日:2019年3月29日更新

提出にあたってのお願い

 事業報告書の添付書類の誤りが多くなっています。
 書類の不足、必要記載事項の欠如などについては追加提出、修正をお願いすることとなりますが、決算書類の計算誤りなどは個別に対応することが難しいため、提出される前に必ずチェックされるようお願い申し上げます。

 特に多くみられる誤り・不適切事例は次のとおりです。

  • 「事業報告書等提出書」が付いていない。
  • 総会資料等を提出される場合で「案」が表示されたままになっている。
  • 役員名簿に監事の記載がない。
  • 活動計算書、貸借対照表、財産目録に計算誤りがある。

※原則として提出された書類はすべて公開対象となります。個人情報等の掲載等にも十分配慮されるようお願いします。

平成24年度に係る事業報告書の提出について

 すべてのNPO法人は事業年度終了後に3ヶ月以内に所轄庁へ事業報告書を提出する必要があります。

 これについて、法改正により平成24年度分の事業報告を行う際には、これまでと一部提出書類に変更が生じていますのでご注意ください。
変更内容は次のとおりです。

平成24年度から改正となる事業報告書の提出についての画像1

※1 収支計算書が活動計算書に改められました。NPO法人会計基準に基づいて作成することが推奨されています。
 なお、経過措置により当分の間は従来の「収支計算書」での提出も認められていますが、なるべく早期の移行をお願いします。
※2 会計方針や事業別の損益など財務諸表を補足し、かつ、それらでは表すことができない有益な情報を記載することができ、活動計算書、貸借対照表と合わせて作成することが望ましいとされているものです。
※1及び※2については、「設立・運営の手引き」に記載例等を掲載しているほか、NPO会計基準協議会が運営するウェブサイト「みんなで使おう!NPO法人会計基準」で詳しく解説されていますので参考としてください。

※3 従来の役員名簿と同様です。なお、今後は「役員名簿」と「年間役員名簿」は区別されますのでご注意ください。

平成24年度分から改正となる事業報告書の提出についての画像2

※4 年度中に定款の変更があっても従来の書類は不要となります。(定款変更を行った場合はその時点で提出していただきます。)

法改正に伴う定款変更について

 提出書類の名称が変わったことにより定款の変更が必要となります。
なるべく早期に変更されることが望ましいですが、今後、別の内容で定款変更を行う機会があればその際に併せて変更していただくことでも問題ありません。

 なお、法改正に伴う定款の修正を行う場合は、修正漏れを防ぐため、総会を開催する前に所轄庁の確認を受けることをお勧めします。

役員の変更について

 総会で役員の改選を行う場合、役員変更届の提出も必要となります。
 その場合、次の点に注意してください。

  • 役員変更届には必ず変更後の「役員名簿※」を3部添付してください。
  • 「役員名簿」または事業報告書に添付する「年間役員名簿」について、「監事」の記載を失念しているケースが多く見受けられますので、必ず記載するようにしてください。

 ※役員変更届に添付する「役員名簿」は変更後の現任者のみを記載するものです。

様式はこちらの“5役員の変更”から

 

 

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