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「特定商取引法第8条第1項」に基づく業務停止命令(3か月)を行いました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122732 更新日:2019年6月29日更新

「特定商取引に関する法律」第8条第2項の規定による公表

 新潟県は、訪問販売に当たって「特定商取引に関する法律(以下「法」という。)」に違反する行為を行った事業者に対し、平成19年5月15日付けで法第8条第1項の規定による業務停止命令(3か月)を行いましたので、同条第2項により公表します。

1 事業者の概要

  • 名称:有限会社ファミリーショップサンデー
  • 代表者:代表取締役 田村茂教
  • 所在地:新潟市中央区高志一丁目3番16号
  • 事業内容:布団の訪問販売

2 法違反行為の概要

(1)販売目的等の不明示(法第3条)

 訪問販売の勧誘に先立って、100円ショップを開くので、来てみてください。
 紹介だけだから、お金なんかいらないので話を聞きに来てください。
など、事業者の氏名又は名称、布団の売買契約の勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。

(2)威迫困惑(法第6条第3項)

  • ア 売買契約を締結させるため、「おらたち生活がかかっている。」と怒り出したり「出るとこに出る。冷やかしに来たのか。」と脅し口調で言ったり、消費者の承諾なしに家に上がり込み、家の中の戸を開けて全部見て回ったりして、消費者を威迫して困惑させている。
  • イ 売買契約の解除を妨げるため、「商売の邪魔をするのか。」と怒り出したり、消費者を威迫して困惑させている。

(3)公衆の出入りしない場所での勧誘(法第6条第4項)

 布団の販売目的を隠したまま消費者を民家の車庫に呼び出し、高さ120cm~130cmくらいのダンボールを立てて車庫の入口を塞いだりして、公衆の出入りする場所以外の場所において、布団の売買契約の締結について勧誘している。

(4)迷惑勧誘(法第7条第3号、法施行規則第7条第1号)

 消費者の乗る車にいきなり勝手に入り込むなど迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘している。

(5)立ちふさがり、つきまとい(法第7条第3号、法施行規則第7条第6号)

 勧誘場所から帰ろうとする消費者の前に立ちふさがったり、自宅まで付いていったりしている。

※法施行規則:特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年省令第89号)

命令の内容

平成19年5月16日から平成19年8月15日までの間、特定商取引法第2条第1項第1号に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 貴社の行う訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘を行うこと。
  2. 貴社の行う訪問販売に係る売買契約の申し込みを受けること。
  3. 貴社の行う訪問販売に係る売買契約を締結すること。

4 指示の原因となった事例の概要

事例1
 消費者甲は近所の会社の車庫で行われた当該事業者の商品説明会に行った。会場には鍋、ラップ、バケツ、はちみつ等が並んでいたが、売られているわけではなく、販売員が「うちの会社の名前はサンデーです。うちの会社の名前は何ですか。」と集まっていた20~30人くらいの人たちに問いかけ、手を挙げて「サンデー」と言った人達に商品をただで配っていた。こうして雰囲気が盛り上がったところで、「布団欲しい人」と問いかけ、布団を売り始めた。
 甲は布団を買うつもりがなかったため、自宅に帰ることとしたが、歩き始めたところ販売員Aが自宅まで送ると言い出し、甲は歩いて帰ると何度も言ったが、Aに背中を押されて車に乗せられた。車庫では別の販売員に「買わなければ困る。」と言われて怒られて泣いている人が3人くらいいたので、既に怖い気持ちになっていた。
 甲の自宅に着くと、Aは甲が承諾しないうちに家に上がり込み、台所、押入の中など戸を全部開けて見て回り、たまたま空いていた押入を見て「ここに布団を入れればいい。」と言って布団の売買契約の締結を強く迫った。甲は家の中を歩き回られて、不安になり、契約を締結した。

事例2
 当該事業者の販売員は消費者乙の自宅を訪れ、「そば、ラーメンをくれるので集まって。」と近所の民家の車庫への来訪を要請した。乙は移動販売の購買車が回ってきたのかと思い、軽トラックで会場に行った。
 会場には3人の販売員が入り口方向に向いて立っていて、これと向き合う形で8~9人の客が集まっていた。はじめ会場内に散っていた客は、販売員からもっとストーブの近くに集まるように言われて固まった。後で販売員の話が始まってから入口を振り向くと高さ1メートルくらいのダンボールが屏風のように立てられ、開いているところには販売員2~3人がそこを塞ぐように立っていた。更に民家の私道から公道への出口には事業者のライトバンが停まっていて、乙の車では帰れない状態だった
 販売員は最初に全員にバケツをくれ、その後はちみつやインスタントラーメン、うどんなどを手にして「これ欲しい人」と言い、全員に手を挙げさせていた。このように物をただで配って会場の雰囲気が盛り上がったところで、販売員が布団を広げて「効力がある。普通の布団とは違う。普段は37万円するが今日は特別36万円にする。」などと説明し、集まっていた人たちに「気分のいい人手を挙げて。」と言ったので、ほとんど全員が手を挙げた。
 乙が帰ろうと思い車に乗ると、販売員Bが勝手に助手席に乗り込んできた。乙は「困った。」と思ったがそのまま家に帰ると、Bは勝手に玄関に入って来た。乙は「貰ったものは返す。帰ってくれ。」と言ったが、Bと後から別の車で付いてきた販売員Cは「一旦決めたものはだめだ。」と承知しなかった。乙はBとCの姿や言葉遣いがヤクザっぽい感じだったため怖くなり、断り切れずに布団の売買契約を締結した。
 乙は警察と消費生活センターに相談してクーリング・オフの手続をとったが、その日のうちにクーリング・オフの通知と行き違いでBとCが布団を持ってきたため、乙が解約を伝えたところ、BとCは語気を強めて「決めてもらったものはだめだ。一旦契約したものはだめなんだ。」と解約を受け付けず、しばらく押し問答となった。

事例3
 当該事業者の販売員は消費者丙の自宅を訪れ、「隣の車庫で100円ショップを開くので来てみてください。」と丙を誘った。丙が車庫に行くと、車庫の奥には洗剤やティッシュペーパー、ラーメンなどの商品が並べられていた。布団はなかった。近所の人たちが7~8人集まり、販売員が話し始めたが、並べてある商品を売るような話は全くせず、まず1人1人にバケツをくれ、その後も「これもあげます。話を聞いてくれたからあげます。」と言って洗剤、はちみつなどの商品を皆のバケツに次々に入れていった。このように30分くらいした後、販売員が車庫に布団を持ち込んできた。そして、車庫の入口に高さ120~130cmくらいのダンボールを立てて塞いだ。丙は布団が持ち込まれたことから、100円ショップの話が嘘だったと分かり、販売員に「用事を足しに自宅に戻ってくる。」と伝えた。販売員はダンボールを動かして丙を車庫から出してくれたが、丙の自宅まで丙の後を付いてきて、玄関で丙が出てくるのを待っていた。丙は車庫に戻るつもりはなかったが、後を付いてこられて怖くなったため車庫に戻った。
 布団の説明が終わると販売員Dが既に丙の名前や住所などを除いた部分が記入された契約書を丙に見せて契約を迫った。既に事業者を怖く思っていた丙は、自宅に行って契約をした。

5 県内の消費生活センターに寄せられた当該事業者に関する相談件数

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

18年度

26件 42件 47件 25件 41件

60件

6 今後の対応

 業務停止命令に違反した場合は、行為者に対して法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金を科する手続きを行う。

特定商取引に関する法律について

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