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新潟県不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月1日以降に終了した治療の支援拡充について)
令和3年1月1日以降に終了した治療から助成が拡充されます。
※初回申請及び初回申請の治療開始日から1年の間に治療が終了したものは、125,000円が上限額となります。
対象年齢(妻の年齢が43歳未満)に変更はありません。
申請期限について
令和2年4月1日から令和3年3月31日までに終了した治療は、申請期限までに住所地を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部へ申請してください。
*新潟市に住所のある方は、新潟市の各区役所 健康福祉課へ申請してください。
(問い合わせ先:新潟市こども未来部こども家庭課母子保健係 電話:025-226-1205)
申請窓口に提出する場合 | ||
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【原則】 | 令和3年3月31日(水曜日)まで | 令和3年3月31日消印有効 |
【特例】 令和3年1~3月に治療が終了し、 【原則】の申請期限までに申請できない場合※ |
令和3年4月30日(金曜日)まで | 令和3年4月30日消印有効 |
※特例による申請を予定している方は、住所地を管轄する地域振興局健康福祉(環境)部へ電話等によりあらかじめご連絡ください。
※不妊治療について、市町村独自の助成を実施している場合がありますが、申請期限等については、各市町村にお問い合わせください。
助成上限額
1 特定不妊治療の助成上限額
治療ステージ | 助成上限額 |
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A・B・D・E |
300,000円 |
C・F |
100,000円※ |
※初回申請及び初回申請の治療開始日から1年の間に治療が終了したものは、125,000円が上限額となります。
2 男性不妊治療の助成上限額
特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合、上記1に加え、300,000円を上限に助成します。
※治療ステージCの場合は助成が受けられません。
※特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で助成を受けられます。
申請書類等について
申請に必要な書類については、原則変更ありません。
※所得制限は廃止されますが、助成にあたって旧制度分か拡充分かを確認する必要があるため、夫及び妻の令和2年度の住民税課税(非課税)証明書が必要です。
ただし、助成回数のリセットを希望される場合や事実婚の場合は、追加の書類が必要になります。
出産による助成回数のリセットについて
助成を受けた後、出産した場合は助成回数をリセットすることができます。
また、妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。
1 追加提出書類について
■戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
(妊娠12週以降に死産に至った場合)
■死産届の写し
又は
■母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し
2 助成回数リセット後の助成上限回数
リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢 |
上限回数 |
---|---|
40歳未満 |
6回 |
40歳以上43歳未満 |
3回 |
事実婚について
事実婚の場合は、以下の3つの書類を追加で提出してください。
■両人の戸籍謄本(発行から概ね3か月以内のもの)
重婚でないことを確認します。
■両人の住民票(発行から概ね1か月以内のもので、続柄の記載があるもの)
同一世帯になっているかの確認をします。同一世帯でない場合は「事実婚関係に関する申立書(第4号様式)」にその理由を記載してください。
■事実婚関係に関する申立書(第4号様式)
事実婚関係に関する申立書(第4号様式) [PDFファイル/29KB]
事実婚関係にあること、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認します。
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