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【柏崎】宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276811 更新日:2021年3月30日更新

宿泊施設の営業者の皆さまが日ごろから留意すべき事項

○緊急の場合に宿泊者が受診するための医療機関を把握しておいてください。

○宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。

○宿泊者が発熱など体調に異変が生じた場合は、必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。

 以下のリンクに、宿泊者の方へのお知らせの掲示例をお示ししますので、適宜ご活用ください。

○宿泊者から体温計の貸出しを求められた際は、衛生的に管理したものを貸し出してください。

○日ごろから従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ってください。

 

新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

○宿泊者が発熱など体調に異変が生じた場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、その指示に従ってください。

○感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明し、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼してください。

○感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限してください。また、マスクと使い捨て手袋を着用し、手洗いとうがいを確実に行ってください。

○施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいですが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベーター、廊下等)のうち手指が頻回に接触する場所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面所、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)<外部リンク>「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス」(一般社団法人日本環境感染学会)<外部リンク>を参考に実施してください。

 

感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

○従業員から、本人または家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり、発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせてください。

 

関連通知

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