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【柏崎】動物取扱業の変更の届出について
- 動物取扱業を営業されている方が、現在の登録内容を変更する場合は各種の届出等が必要ですので、保健所(柏崎市・刈羽村においては柏崎保健所。その他の地域においては住所地を所管する保健所)に書類を提出してください。
- なお、新たに動物取扱業を営業したいと考えている方は、次のリンクをご参照ください。
届出が必要になる場合
届出等が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、保健所にご相談ください。
届出が必要な場合 | 添付書類、留意点等 |
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新たに別な業種の営業を開始するとき | 新たに開始する業務の登録が必要です。手続きの流れ及び必要な書類等は、新規登録の場合をご参照ください。 |
現在の営業内容から別な業種の営業を変更するとき(販売業を保管業に変更するなど) |
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お店を新築、移転するとき |
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新たに飼養施設を設置するとき |
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お店を増改築するとき |
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動物取扱責任者を変更するとき | 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。 |
重要事項説明者を変更するとき | 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。 |
名称・屋号を変更するとき | 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。 |
個人営業の場合で、申請者が氏名を変更する場合 | 事実の発生から30日以内に変更の届出をしてください。 |
個人営業の場合で営業者が死亡した場合 |
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営業者を個人から法人に変更するとき |
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開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき |
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お店を廃業するとき | 事実の発生から30日以内に廃業の届出をしてください。 |
動物取扱業登録証を紛失したとき | 事実の発生から30日以内に登録証の再交付の申請をしてください。 |
届出に必要な書類
保健所に用紙が準備してあるとともに、下記のリンク先にある電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。
手続きが必要な場合 | 提出書類 |
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変更の届出 | 動物取扱業変更届出書 |
廃業の届出 | 廃業等届出書 |
登録証の再交付の申請 | 動物取扱業登録証再交付申請書 |
飼養施設の設置の届出 | 飼養施設設置届出書 飼養施設の規模及び構造の平面図 事業所の所在地を分かり易く示すその周辺の見取り図 |
動物取扱業者に関する法令や規則
動物取扱業者の登録の基準及び動物を飼養・保管する施設の基準を定めた法令や規則は、次のリンクをご参照ください。
問い合わせ先
柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部)衛生環境課 電話:0257-22-4180