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濃厚接触者の定義に該当する方へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0458951 更新日:2022年7月28日更新

1 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に関する対応について

(1)本県においては、オミクロン株の特徴を踏まえた政府の方針を踏まえ、濃厚接触者に関する対応方針を決定しましたので、下記の通りご対応をお願いします。

ア 家族が感染者となった場合

保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます同居家族に感染者がいる場合、同居家族は一律、濃厚接触者となります


検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、同居家族のなかに感染が疑われる方がいる場合には、下記を参考に、自主的に感染拡大防止対策を実施してください。

家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと [PDFファイル/544KB]

お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について [PDFファイル/688KB]

 

(ア) 自宅待機期間

濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日(注)のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります(※1)。この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

(注)ここで言う感染対策は、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共有を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。

 

(イ) 自宅待機期間の短縮について

自宅待機2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。また、この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

 

上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。

・検温など自身による健康状態の確認

・高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)は避ける

・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

・マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う


※1 ただし、別の同居家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず使用してください。

 

 

イ 事業所内で感染者が判明した場合

保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いませんが、事業所において可能な限り引き続き濃厚接触者を特定し、自宅待機の指示と健康観察について御協力をお願いいたします。

※新潟県では、感染の急拡大に伴い、1月下旬から真に医療が必要な方を速やかに医療につなげるため、保健所業務を重点化し、事業所等の濃厚接触者の特定については、事業所等において実施していただくようお願いしてきました。

政府方針では、事業所等での濃厚接触者の特定は不要とされていますが、まん延防止等重点措置解除後の感染者数や、病床使用率は逼迫している状況ではないものの中等症患者は一定程度発生していること等現在の感染状況を踏まえ、新潟県では感染拡大防止のため引き続き濃厚接触者の特定及び自宅待機等の行動制限をお願いすることといたしました。

 

詳細は下記をご参照ください。

新型コロナウイルスの感染者が確認された事業者の方へのお願い

 

 

ウ 医療機関・高齢者施設・障がい福祉施設で感染者が確認された場合

医療機関、高齢者施設・障がい福祉施設といった、重症化リスクが高い方が入院・入所する施設については、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます

(ア) 自宅待機期間

濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終接触の日から、5日間(最終接触の日を0日目として6日目解除)となります。また、解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

 

(イ) 自宅待機期間の短縮について

感染者との最終接触の日から2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※1)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。また、この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件(※2)の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能です。

 

上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。

・検温など自身による健康状態の確認

・高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)は避ける

・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

・マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う

 

(※1)抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず使用してください。

(※2)毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、
    以下のとおりです。

 ・他の従事者による代替が困難な従事者であること

 ・新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施済みで、3回目接種後14日間経過した後(ただし、2回目
  接種から6か月以上経過していないために3回目接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回
  目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触
  者と認定された者であること

 ・無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)
  により検査を行い陰性が確認されていること

 ・濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること

 

詳細につきましては、次の文書をご確認ください。

医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応 [PDFファイル/200KB]

介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について [PDFファイル/538KB]

障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について [PDFファイル/486KB]

 

エ 保育所、幼稚園、小学校等で陽性者が確認された場合

保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いませんが、事業所において可能な限り引き続き濃厚接触者の特定・自宅待機と健康観察の御協力をお願いいたします。

(ア) 自宅待機期間

濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終接触の日から、5日間(最終接触の日を0日目として6日目解除)となります。また、解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

 

(イ) 自宅待機期間の短縮について

感染者との最終接触の日から2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※1)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。また、この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件(※2)の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能です。

上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。

・検温など自身による健康状態の確認

・高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)は避ける

・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける

・マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う

 

(※1)抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず使用してください。

(※2)毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、
    以下のとおりです。

 ・他の職員による代替が困難な職員であること

 ・新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接
  種から6か月以上経過していないために3回目接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目
  の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と
  認定された者であること

 ・無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)
  により検査を行い陰性が確認されていること

 ・濃厚接触者である当該従事者の業務を、施設長、園長及び校長等の管理者が了解していること

 

詳細につきましては、下記文書及びURLをご確認ください。

保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について [PDFファイル/530KB]

新型コロナウイルスの感染者が確認された保育所・幼稚園・小学校等の方へのお願い

オ 濃厚接触者と待機期間の考え方

2 濃厚接触者の定義について

感染者と感染の可能性のある期間(※1)に接触し、以下の範囲(※2)に該当する場合は、濃厚接触者とする

※1 感染の可能性がある期間
(1)有症状者の場合:症状が出た日の2日前から療養解除の基準を満たすまで
(2)無症状者の場合:陽性となった検体を採取した日の2日前から療養解除の基準を満たすまで

※2 濃厚接触者の範囲(注)
次のいずれかに該当する場合
・感染者と同居または長時間の接触があった
・手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクをきちんと着用せず、陽性者と15分以上の接触があった
・適切な感染防護(マスク着用など)なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をした
・感染者の気道分泌液もしくは体液などに直接触れた可能性が高い
注)濃厚接触者の定義は国立感染症研究所 実地疫学研究センター「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年11月29日版)」のものです
参考)濃厚接触の可能性が高い場面の例
・近距離で、飲食しながら会話をした
・休憩室や更衣室などでマスクをしないで会話をした
・喫煙所で、一緒に喫煙をした
・近い座席で長時間を過ごした
・換気の悪い空間(車内等を含む)で長時間一緒に過ごした

3 濃厚接触者になったという連絡が来た際に取るべき行動

(1)健康観察期間中の過ごし方

a 下記「濃厚接触者の観察期間」を参照し、必要な期間、自宅待機をお願いします
 ・不要不急の外出は控えてください(通勤や通学も含む)
 ・やむを得ず外出する場合は、マスクの着用と手指消毒などの感染予防策を必ず行い、公共交通機関を使用しないでください(電車、バス、タクシー、飛行機など不特定多数の方が利用するもの)
b 期間中はご自身の健康状態を毎日確認してください
 ・1日2回の体温測定をお願いします
 ・発熱、鼻水、咳、喉の違和感など風邪症状が出現しないかご注意ください

※2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査(勤務先が用意した検査キットを使用)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除を可能となります。詳細については勤務先にご確認ください。

(2)健康観察期間中に症状がみられたら

発熱、鼻水、咳、喉の違和感など風邪症状のある場合には…

(1)かかりつけ医を受診してください
(2)かかりつけ医がない場合は、新潟県新型コロナ受診・相談センター(025-385-7634、025-385-7541、025-256-8275)、またはお近くの保健所へお電話ください

また、有症状かつ重症化リスクが低いと考えられる方を対象に、抗原定性検査キットを配布しておりますので、活用をご検討ください。詳細は下記リンクをご確認ください。

有症状者への抗原定性検査キット配布についてはこちらをクリック

4 よくある質問と回答

よくある質問と回答をまとめましたので、PDFファイルをご確認ください。

よくある質問と回答 [PDFファイル/458KB]

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