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発生届対象外の方へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0522338 更新日:2022年9月26日更新

あなたは発生届の対象外(低リスク者)のため、療養開始から療養解除まで保健所からの連絡はありませんので、ホームページの内容を必ずご確認ください。​

本ページは、「発生届対象外」の方向けのページです。

発生届の届出対象者※は こちらのページ をご確認ください。

※発生届の届出対象者とは、下記に該当する方です。​

  1. 65 歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
  4. 妊娠している方

1 陽性者登録・フォローアップセンターに登録してください

下記の支援を希望される方は、スムーズに必要な支援が受けられるよう、陽性者登録・フォローアップセンターに早めに登録してください。
医療機関から受け取るチラシ「診療・検査医療機関等で陽性と判定された重症化リスクの低い皆様へ」もしくはメールの手順に従いWeb登録をお願いいたします。なお、チラシをお持ちであるがWeb登録が困難な場合などには以下へお電話ください。

【支援内容】
体調悪化時の健康相談・パルスオキシメーターの貸出・宿泊療養等

陽性者登録・フォローアップセンターとは

入力等に関するお問い合わせ  0120-935-969

2 体調悪化時の連絡先について

体調が悪化した場合は、下記にお問い合わせください。

陽性者登録・フォローアップセンター
0120-935-969
​※陽性者登録・フォローアップセンターに登録していない方もご相談できます

ただし、次のような緊急性の高い症状がみられるなど、急を要する場合には、すぐに119番して、救急車を呼んでください。その場合には、「コロナウイルスに感染している」ことを必ず伝えてください。

(1)顔色が明らかに悪い 
(2)唇が紫色になっている 
(3)いつもと違う、様子がおかしい
(4)息が荒くなった(呼吸数が多くなった)
(5)急に息苦しくなった 
(6)日常生活の中で少し動くと息があがる
(7)胸の痛みがある
(8)横になれない、座らないと息ができない
(9)肩で息をしている・ゼーゼーしている
(10)ぼんやりしている(反応が弱い)
(11)もうろうとしている(返事がない)
(12)脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

3 療養期間について

(1) 症状がある場合

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から療養解除可能。ただし、症状が軽快しない場合は、症状軽快後24時間を経過するまでは、療養を継続してください。
・また、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

(2) 症状が無い場合

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除可能。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 療養期間

新型コロナウイルス感染症患者の療養期間早見表(原則)

4 感染を広げないために気をつけてほしいこと

感染を広げないために気をつけてほしいことを こちらのページ にまとめましたので、ご確認ください。

5 療養期間中の外出自粛について

療養期間中は、原則(※)外出はできませんのでご了承ください。

※有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

6 療養期間終了時の連絡について

原則、保健所からの療養解除の連絡はありません。
上記「3 療養期間について」をご確認の上、療養解除日をご自身で判断してください。

7 自宅療養証明書について

発生届の届出対象外の方は、自宅療養証明書の発行ができません。
※厚生労働省では事業者等が感染した従業員等に医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類を求めないことを要請しています。

8 濃厚接触者について

同居の家族や同居人は、全員濃厚接触者になります。

【濃厚接触者の自宅待機期間】

濃厚接触者の自宅待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります(※1)。この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。

※1 ただし、別の同居家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。

濃厚接触者の待機期間早見表

 

【濃厚接触者の検査について】

保健所から検査の案内は行いません。同居者が発熱等の症状が出現した場合、かかりつけ医か、受診相談センターに相談の上、受診・検査を行ってください。

また、有症状かつ重症化リスクが低いと考えられる方を対象に、抗原定性検査キットを配布しておりますので、活用をご検討ください。詳細は下記リンクをご確認ください。

有症状者への抗原定性検査キット配布についてはこちらをクリック

 

【新潟県新型コロナ受診・相談センター窓口】

対応時間

電話番号

毎日24時間対応

(土日・祝日含む)

025-385-7634

025-385-7541

025-256-8275

 

濃厚接触者の定義や、自宅待機期間の短縮等については、下記リンクをご確認ください。

≪濃厚接触者の定義に該当する方へ≫

 

9 災害時の避難行動について

災害時の避難行動については、以下のリンク先のページをご覧ください。

≪災害時の避難行動について≫

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