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フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者登録申請様式ダウンロード

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0476181 更新日:2023年10月2日更新

概要

申請・届出等の名称 第一種フロン類充塡回収業者登録申請書
該当条文等 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第2項
申請・届出の概要 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の整備時に冷媒としてフロン類の充塡を行おうとする者及び整備・廃棄等される第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、都道府県の登録を受けなければなりません。
受付場所 環境政策課 カーボンゼロ推進室
受付期間 随時
提出書類

第一種フロン類充塡回収業者登録申請書(様式第1)

<添付書類>

  • 本人を確認できる書類
    (法人の場合は、申請日より3か月以内に発行された登記事項証明書)
    (個人の場合は、書類不要)
  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
    (自ら所有している場合は、納品書、領収書、販売証明書等の写し)
    ※請求書は所有が確認できないため不可
    (自ら所有しない場合は、借用契約書、共同使用規程書等の写し)
  • フロン類回収設備の種類及び能力を説明する書類
    (取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)
  • 申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを説明する書面(誓約書)
    (法人の場合は、法人用様式)
    (個人の場合は、個人用様式)
  • フロン類の充塡回収を行う者が有する資格又は経験に関する資料
    (冷媒フロン取扱技術者等の資格を有することを証する書類又はフロン類の回収業務実務経験証明書等の写し)
申請方法 電子申請<外部リンク>、郵送、持参
手数料

5,010円

納付方法

電子納付、窓口キャッシュレス決済、新潟県収入証紙

詳細はこちらのページをご確認ください。

備考
(申請届出にあたっての留意事項)
  • 提出部数は1部です。
  • 申請者が個人の場合、住民基本台帳ネットワークにより、県で申請者を確認します。ただし、この方法で確認ができない場合には、「住民票の写し」の提出を求める場合があります。

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