本文
【上越労働相談所】こんなとき、どうする?労働相談Q&A No.15
No.15「パートタイマーを雇う時にも労働条件は書面等で交付を!」
Q 新しくパートの方を雇うこととしました。応募者には仕事の内容について面接の場で口頭にて説明し、本人も説明した条件に納得しているようでしたが、書面などで労働条件を交付しなければなりませんか。
A 口頭でも労働契約は有効になります。ただし、口頭の場合は契約内容があいまいになり、後のトラブルの原因となるケースがあります。労働基準法の規定により、使用者には労働条件を明示する義務があります。また、賃金や労働時間など、一定の労働条件については、書面などの交付によらなければなりません。
以下のポイントを確認してみましょう!
Point1 書面等による明示事項について
- 労働基準法により、使用者は、パートタイム労働者を含めて労働者を雇用する際に、以下の事項について労働者に書面にて交付しなければなりません。(労働基準法第15条)
- ただし、労働者が希望した場合は、Faxや電子メール、SNS等でも明示することができます。(労働基準法施行規則第5条)
書面の交付によらなければならない事項
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所・従事する業務の内容
- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
パートタイム・有期雇用労働法ではこれらに加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」、「相談窓口」の4つの事項について、労働者へ文書の交付など(4つの事項については労働者が希望した場合は、電子メールやFaxでも可)により提示しなければなりません。
Point2 明示の時期
- 「労働契約締結の時」です。
- 採用の内定については、労働契約の成立の時と考えられ、内定の時に明示が必要です。
- ハローワークの紹介により成立した労働契約の場合、契約締結時に労働条件が明示されなかった場合、求人票の記載が労働条件の内容になると解されています。
Point3 契約内容が変更となる場合
- 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
- 重要な労働条件である賃金の減額や労働時間の延長などの不利益変更を行う場合は、原則として個々の労働者との合意が必要となり、就業規則の変更による一方的な不利益変更は認められません。
上越労働相談所へのご相談はこちらから
025-526-6110