本文
【上越労働相談所】こんなとき、どうする?労働相談Q&A No.13
No.13「労働条件が勝手に変更されてしまった?!」
Q 正社員として勤めている会社から、いきなり賃金のカットを通告されました。
私は賃金カットに同意したことは一度もないのですが、会社からは「就業規則を変更したので、同意がなくともすべての従業員に適用される」と事後に説明がありました。
このような取り扱いは問題ないのでしょうか。
A 労働条件の変更は、原則として労働者と使用者との合意によらなければならず、就業規則の変更による一方的な労働条件の不利益変更は認められません。
仮に就業規則の変更による不利益変更を行う場合、相応の合理性が必要となります。
以下のポイントを確認してみましょう!
Point1 労働条件の決定について
労働条件は、原則として個別の労働契約により定められることとなります。
ただし、就業規則において合理的な労働条件が定められており、かつその就業規則を労働者に周知させている場合、就業規則に定める労働条件を労働契約の内容とすることが認められています(労働契約法第7条)。
Point2 就業規則の変更による労働条件の不利益変更について
労働条件の変更には労働者及び使用者の合意が必要であり、原則として就業規則の変更による一方的な労働条件の不利益変更は認められません(同9条)。
ただし、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が合理的なものである場合には、例外的に労働条件の不利益変更が認められる場合があります(同10条)。
変更の合理性については、以下の要素を考慮して判断されます。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
詳細は、上越労働相談所にお問い合わせください。
上越労働相談所へのご相談はこちらから
025-526-6110