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職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、本日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
記
| (1)処分の対象者 | 農林水産部地域機関職員(男性、60歳代、課長補佐級) |
| (2)処 分 の 内 容 | 減給1月(給料の月額の10分の1) |
| (3)事 件 の 概 要 |
処分対象者は、令和6年度中、職場の女性職員の身体に不必要に触れるセクシュアルハラスメント行為を行ったもの。 |
| (4)処 分 理 由 | 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務違反 |
本件についてのお問い合わせ先
総務部人事課 課長補佐 井上
直通 025-280-5023 内線 2142
総務部人事課 課長補佐 井上
直通 025-280-5023 内線 2142
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