本文
「知事指定薬物」を新たに指定します。
本日、「新潟県薬物の濫用の防止に関する条例」(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、県内において濫用又はそのおそれがある4物質を「知事指定薬物」に指定し、告示しました。
「知事指定薬物」を含む製品の製造、販売、所持、使用等は条例で禁止されており、違反すれば罰則の対象となります。
新たに知事指定薬物として指定する物質の名称等
[物質1]
化学名:エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類
通称名:5F-EDMB-PINACA
[物質2]
化学名:メチル=[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート及びその塩類
通称名:AMB-FUBICA、MMB-FUBICA
[物質3]
化学名:(8R)-1-(シクロプロパンカルボニル)-N,N-ジエチル-6-メチル-9,10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキサミド及びその塩類
通称名:1cP-LSD
[物質4]
化学名:メチル=3-メチル-2-[1-(ペント-4-エン-1-イル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]ブタノアート及びその塩類
通称名:MMB-022、AMB-4en-PICA、MMB-4en-PICA
※構造式及び製品写真は報道発表資料のとおり。
公布日・施行日
公布日:令和3年1月22日(金曜日)
施行日:令和3年1月23日(土曜日)
県民の皆様へお願い
(1)「危険ドラッグ」は人体摂取すると、使用がやめられなくなったり、重篤な健康被害や事件・事故を引き起こすことがあり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。絶対に人体摂取しないでください。
健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。
(2)「知事指定薬物」を含有する製品をお持ちの方は、直ちに県医務薬事課に申し出て、その指示に従ってください。
報道発表資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)