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【糸魚川】新潟県特別栽培農産物認証制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045457 更新日:2019年3月29日更新

新潟県特別栽培農産物認証制度とは

 安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応し、新潟県では平成10年から減農薬や減化学肥料の栽培基準等を定め、その基準に適合した県産農産物を認証する制度を始めています。
 この制度により県産特別栽培農産物への理解と信頼を確保するとともに、その円滑な流通を促進しています。

認証基準等

 化学合成農薬使用量及び化学肥料(窒素成分)使用量を慣行基準の半分以下で栽培する必要があります。
 慣行基準とはその地域の一般的な栽培で使用される肥料の量や農薬の回数です。

認証基準等の画像1

 認証を受ける予定の農作物は、栽培方法等を記載した看板をほ場に設置することが義務づけられています。

認証基準等の画像2

 書類審査の他、実際に栽培されているほ場で審査を行います。

糸魚川市における認証面積の推移

平成21年をピークに減っていましたが、徐々に増加傾向にあります
糸魚川市内の認証は米のみで野菜、果樹の取組はなし

認証マーク

県認証のマークです
県に認証された農産物にはこのマークが貼られています

制度の詳細はこちらをご覧ください

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