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東京圏から新潟県へ移住する看護職員の方々へ移住支援金を支給します
新潟県看護人材確保移住支援金は、令和5年度についても実施予定です。申請受付の開始は改めて本ページでお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関して、国・県・市町村からの情報をよく確認するとともに、就業先からの指示に従って、必要な措置を講じてください。
新潟県看護人材確保支援事業移住支援金の概要(※令和4年度の内容を参考に表示しています。令和5年度の申請要件、申請方法については、受付開始後本ページでお知らせします。)
令和4年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、看護職員として就業した又は就業予定の方に移住支援金を支給します。
1 対象者
以下の事項のすべてに該当すること。
(1) 移住等に関する要件
- 新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下、「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
- 令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に、新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
- 新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
- 新潟県への移住・就業に関する新潟県のその他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
- 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例に基づく貸付金を貸与されていないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
- 看護職員の資格を有している又は令和5年3月31日までに資格を取得する見込みであること。
- 令和4年3月16日から令和5年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和5年4月1日までに雇用される見込みの者(以下、「内定者」という。)であること。
- 看護職員として就業(就業を予定)していること。
- 勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
- 施設等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 世帯に関する要件(世帯の額を申請する場合)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年3月16日から令和5年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 支給額
2人以上の世帯の場合 50万円
単身世帯の場合 30万円
3 申請方法
(1)共通必要書類
令和5年3月15日【必着】までに、(1)共通必要書類及び(2)個別必要書類を、郵送または持参で、新潟県医師・看護職員確保対策課に提出してください。
※期限内であっても、予算上限額に到達した場合は交付決定できません。
(2)個別必要書類
対象者区分ごとの必要書類をすべて提出してください。
※令和5年3月15日までに新潟県への移住や就業が完了していない方については、一部の書類のみ提出期限を令和5年4月28日まで延長するものです。どの対象者区分の方も(1)の共通必要書類等は令和5年3月15日【必着】までに提出していただく必要があります。
※上記の他に追加で書類の提出を求めることがあります。
<郵送で提出する場合>
封筒の表面に「移住支援金申請書類在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。(送付先は下記6のとおり。)
<持参する場合>
土日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時までの間に持参してください。
新潟県看護人材確保支援事業移住支援金交付要綱や申請様式は下記からダウンロードしてください。
5 ダウンロード
新潟県看護人材確保支援事業移住支援金交付要綱 [PDFファイル/102KB]
6 提出先
新潟県 福祉保健部 医師・看護職員確保対策課 看護職員確保・育成係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
【電話】025-280-5178 【メール】ngt040290@pref.niigata.lg.jp
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