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東京圏から新潟県へ移住する看護職員の方々へ移住支援金を支給します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0328563 更新日:2022年2月24日更新
 

新潟県看護人材確保支援事業移住支援金の概要

 令和5年3月16日以降に、東京圏から新潟県内に移住し、看護職員として就業した又は就業予定の方に移住支援金を支給します。

   予算に限りがありますので、要件に当てはまる方はお早めにご申請ください。

 新潟県内への就職については、県ナースセンターの相談員にオンラインで相談をすることができます。(無料)

 オンライン相談について、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。(ホームページ「新潟県看護のお仕事ステーション」へ移動します。)

 https://www.niigata-job.ne.jp/nurse/event/ui-turn_2021.html<外部リンク>

1 対象者

 以下の事項のすべてに該当すること。 

(1) 移住等に関する要件

  • 新潟県内に移住する直前に東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(以下、「東京圏」という。)に在住していた又は東京圏に在住していること。
  • 令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に、新潟県内に移住した又は移住する見込みであること。
  • 新潟県内に移住した日から1年以上継続して新潟県内に居住する意思を有していること。
  • 新潟県への移住・就業に関する新潟県のその他の支援金の支給を受けたことがなく、かつ受ける予定がないこと。
  • 新潟県看護職員臨時修学資金貸与条例に基づく貸付金を貸与されていないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

  • 看護職員の資格を有している又は令和6年3月31日までに資格を取得する見込みであること。
  • 令和5年3月16日から令和6年3月15日までの期間に雇用された者又は同期間中に内定を承諾した者であって令和6年4月1日までに雇用される見込みの者(以下、「内定者」という。)であること。
  • 看護職員として就業(就業を予定)していること。
  • 勤務地(内定者にあっては勤務予定地)が新潟県内に所在すること。
  • 施設等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業(内定者にあっては就業予定)で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 直接雇用契約に期間の定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 世帯に関する要件(世帯の額を申請する場合)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年3月16日から令和6年4月1日までの期間に移住した又は移住する見込みであること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2 支給額

2人以上の世帯の場合 50万円

単身世帯の場合    30万円

3 申請方法

(1)共通必要書類

令和6年3月15日【必着】までに、(1)共通必要書類及び(2)個別必要書類を、郵送または持参で、新潟県医師・看護職員確保対策課に提出してください。

必要書類

提出期限

(1)新潟県看護人材確保支援事業交付申請書(兼実績報告書)(様式1)

(2)誓約書及び個人情報取扱い同意書(様式1別紙)

(3)申請者本人の写真付き身分証明書の写し(運転免許証の写し等)

※外国人の場合は在留カード等の写し

(4)振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し

(申請者本人名義)

令和6年3月15日【必着】

 ※期限内であっても、予算上限額に到達した場合は交付決定できません。

(2)個別必要書類

対象者区分ごとの必要書類をすべて提出してください。

対象者区分

必要書類

提出期限

新潟県への移住及び就業が完了している方

(5)移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)

※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの

(6)就業証明書(様式2)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類

(7)看護職員の免許証の写し

令和6年3月15日【必着】

新潟県への移住が完了し、就業予定の方

 

(8)移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)

※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの

(9)内定を承諾した就業先を証明できる書類の写し(内定通知書の写し等)

(10)看護職員の免許証の写し(既に取得している方)

※令和6年3月15日【必着】までに必ず提出してください。

令和6年3月15日【必着】

 

・就業証明書(様式2)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類

・看護職員の免許証又は登録済み証明書の写し(取得見込みの方)

※令和6年4月30日【必着】までに必ず提出してください。

令和6年4月30日【必着】

新潟県への移住及び就業が完了していない方

(11)現住所(東京圏)が確認できる書類の写し(住民票などでマイナンバーの記載のないもの)

※世帯で申請する場合は世帯全員分の記載があるもの

(12)内定を承諾した就業先を証明できる書類の写し(内定通知書の写し等)

(13)看護職員の免許証の写し(既に取得している方)

※令和6年3月15日【必着】までに必ず提出してください。)

令和6年3月15日【必着】

・移住後及び移住元の住所が確認できる書類の写し(住民票の写し等)

・就業証明書(様式2)又は就業証明書(様式2)の内容を確認できる就業先発行の書類

・看護職員の免許証又は登録済み証明書の写し(取得見込みの方)

※令和6年4月30日【必着】までに必ず提出してください。

令和6年4月30日【必着】

※令和6年3月15日までに新潟県への移住や就業が完了していない方については、一部の書類のみ提出期限を令和6年4月30日まで延長するものです。どの対象者区分の方も(1)の共通必要書類等は令和6年3月15日【必着】までに提出していただく必要があります。

 

※上記の他に追加で書類の提出を求めることがあります。

<郵送で提出する場合>

 封筒の表面に「移住支援金申請書類在中」、裏面に申請者の住所、氏名を明記の上、簡易書留等、記録が残る方法で送付してください。(送付先は下記6のとおり。)

<持参する場合>

 土日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時までの間に持参してください。

 新潟県看護人材確保支援事業移住支援金交付要綱や申請様式は下記からダウンロードしてください。

5 ダウンロード

移住支援金の概要 [PDFファイル/172KB]

新潟県看護人材確保支援事業移住支援金交付要綱 [PDFファイル/97KB]

申請様式 [Wordファイル/31KB]

リーフレット [PDFファイル/336KB]

Q&A [PDFファイル/132KB]

6 提出先

 新潟県 福祉保健部 医師・看護職員確保対策課 看護職員確保・育成係

 〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

 【電話】025-280-5178  【メール】ngt040290@pref.niigata.lg.jp

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