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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0211616 更新日:2019年8月13日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第2項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の住所及び名称 新潟県三条市曲渕三丁目23番52
有限会社 土田建材(代表取締役 土田 正)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01503062666(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成26年7月13日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲 ・事業の区分
 収集・運搬(積替え・保管を除く。)
・産業廃棄物の種類
 廃プラスチック類、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、汚泥、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取り消し(令和元年8月13日)
処分の理由  当該会社の代表取締役は、平成30年3月8日付けで三条簡易裁判所から法違反により罰金刑が確定し、同日付けで刑の執行を終了していることが判明した。
 これにより、当該会社は法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。
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