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PCB廃棄物に関する届出書(廃棄物の処分終了等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044525 更新日:2024年4月10日更新

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

様式名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(規則様式第四号)〔法第10条第2項(法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)関連〕
内容 保管事業者がPCB廃棄物の処分を終えた旨を届け出るとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた旨を届け出るときに用いる様式
届出に当たっての留意事項
  • 高濃度PCB廃棄物についてはその全ての同廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日、低濃度PCB廃棄物についてはその全ての同廃棄物の処分を終えた日、高濃度PCB使用製品についてはその全ての同使用製品の廃棄を終えた日から20日以内に届け出てください。
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

こちらの届出は電子申請システムでのお手続きも可能です。

※ 電子申請システムはこちらのページからご利用いただけます。<外部リンク>
 (手続き選択欄でキーワード(例:PCB)を入力すると、手続きを検索いただけます。)

※ 電子申請システムの操作マニュアルはこちらのページからご確認ください。

  ●手続き申込(ログインしない場合)<外部リンク>
  ●手続き申込(ログインする場合)<外部リンク>

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