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新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防について
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防対策を実施している工事現場の当該経費の計上方法について、
以下のとおりとしました。
(営繕工事は対象外です。)
1 計上方法について
(1) 新型コロナウイルス対策に伴う熱中症対策として認められる費用については、
その追加費用を現場環境改善費に積上げ計上します。
(2) 「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症対策を実施した工事」において、
「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う場合、
真夏日と定義する日最高気温を30度から28度に読み替えて補正値を算出します。
(W B G Tを用いる場合の真夏日の定義(25度)には変更なし。)
※新型コロナウイルス対策の実施以前に契約済みの工事であっても、
工期の途中で「新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防」を実施した
「熱中症対策に資する現場管理費の補正試行対象工事」は、
当面の間、全ての工期に係る「真夏日と定義する日最高気温」を
30℃から28℃に読み替えるものとします。
2 適用年月日
令和2年8月18日以降、入札の公告または入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行う工事から
適用します。
なお、平成31年4月1日以降、入札の公告または入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行った
既契約工事においても、変更契約を行う工事から適用できるものとします。