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臨時的任用職員(行政事務)の募集(本庁、3人、1月1日採用予定)
県庁福祉保健部各課で勤務する臨時的任用職員(行政事務)を募集します。
●勤務地 新潟県福祉保健部各課
●募集期間 令和6年11月28日(木曜日)から令和6年12月11日(水曜日)
●考査日 令和6年12月17日(火曜日)
●勤務予定期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日
●募集人数 3人
●勤務内容 予算・経理・庶務や各種施策の企画立案等の行政事務
※実際の勤務開始日は令和7年1月6日となります。
〔臨時的任用職員とは〕
・正規職員の産前産後休暇・育児休業等により代替職員が必要な場合などに期限付きで採用する職員で、原則として正規職員と同様の業務に従事します。
・代替職員を必要とする理由が消滅した場合は、採用されなかったり、採用されても途中で退職していただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。
●募集期間 令和6年11月28日(木曜日)から令和6年12月11日(水曜日)
●考査日 令和6年12月17日(火曜日)
●勤務予定期間 令和7年1月1日から令和7年3月31日
●募集人数 3人
●勤務内容 予算・経理・庶務や各種施策の企画立案等の行政事務
※実際の勤務開始日は令和7年1月6日となります。
〔臨時的任用職員とは〕
・正規職員の産前産後休暇・育児休業等により代替職員が必要な場合などに期限付きで採用する職員で、原則として正規職員と同様の業務に従事します。
・代替職員を必要とする理由が消滅した場合は、採用されなかったり、採用されても途中で退職していただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。
1 応募の資格
(1)資格要件
高校卒業程度の学力を有し、パソコンのワープロ・表計算ソフトを活用して表やグラフを用いた文書の作成ができる人
(2)その他
ア 同一所属で臨時的任用職員として勤務することができる年数は連続して3年(技術職にあっては5年)までとなりますので、同一所属で臨時的任用職員としての勤務が連続3年(技術職として5年)を超える見込みの人は応募できません。
イ 次のいずれかに該当する人は受験できません。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
高校卒業程度の学力を有し、パソコンのワープロ・表計算ソフトを活用して表やグラフを用いた文書の作成ができる人
(2)その他
ア 同一所属で臨時的任用職員として勤務することができる年数は連続して3年(技術職にあっては5年)までとなりますので、同一所属で臨時的任用職員としての勤務が連続3年(技術職として5年)を超える見込みの人は応募できません。
イ 次のいずれかに該当する人は受験できません。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
・平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
2 勤務条件
(1)勤務時間等
ア 勤務日 月曜日から金曜日まで
イ 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(休憩時間 正午から午後1時まで)
(2)給与
学歴、勤務経験等によって異なりますが、大学新卒者(22歳)の場合、概ね月額190,000円です。
(3)諸手当
ア 時間外勤務手当及び休日給を支給します。
イ 期末手当、勤勉手当、住居手当(借家・借間の場合に限る。)及び通勤手当については勤務期間に応じて支給します。
(4)その他
臨時的任用職員は、地方公務員法又は地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき任用される地方公務員であるため、正規職員と同様、次のような行為は禁止されております。
(例)
・職務上知り得た秘密を漏らすこと
・許可なく公務以外の営利性のある事業に従事すること 等
ア 勤務日 月曜日から金曜日まで
イ 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(休憩時間 正午から午後1時まで)
(2)給与
学歴、勤務経験等によって異なりますが、大学新卒者(22歳)の場合、概ね月額190,000円です。
(3)諸手当
ア 時間外勤務手当及び休日給を支給します。
イ 期末手当、勤勉手当、住居手当(借家・借間の場合に限る。)及び通勤手当については勤務期間に応じて支給します。
(4)その他
臨時的任用職員は、地方公務員法又は地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき任用される地方公務員であるため、正規職員と同様、次のような行為は禁止されております。
(例)
・職務上知り得た秘密を漏らすこと
・許可なく公務以外の営利性のある事業に従事すること 等
3 申込手続
(1)申込方法
次のいずれかの方法により、申込書類を下記(3)の申込先まで持参又は郵送してください。
ア ハローワークを通じて申し込む場合
(ア) 市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付したもの
(イ) ハローワークから交付される紹介状
イ 県に直接申し込む場合
市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付したもの
※郵送で申込書を提出する場合は、封筒の表に「臨時的任用職員採用選考考査申込」と朱書きしてください。
(2)申込受付期間
令和6年11月28日(木曜日)から令和6年12月11日(水曜日)まで
※郵送の場合は、12月11日(水曜日)必着
持参の場合の申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(3)問い合わせ先及び申込先
新潟県福祉保健部福祉保健総務課(県庁行政庁舎12階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
電話 025-280-5173(直通)
次のいずれかの方法により、申込書類を下記(3)の申込先まで持参又は郵送してください。
ア ハローワークを通じて申し込む場合
(ア) 市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付したもの
(イ) ハローワークから交付される紹介状
イ 県に直接申し込む場合
市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付したもの
※郵送で申込書を提出する場合は、封筒の表に「臨時的任用職員採用選考考査申込」と朱書きしてください。
(2)申込受付期間
令和6年11月28日(木曜日)から令和6年12月11日(水曜日)まで
※郵送の場合は、12月11日(水曜日)必着
持参の場合の申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(3)問い合わせ先及び申込先
新潟県福祉保健部福祉保健総務課(県庁行政庁舎12階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
電話 025-280-5173(直通)
4 考査の実施
(1)考査日 令和6年12月17日(火曜日)
※受付会場は県庁行政庁舎102会議室、受付時間は申込者に別途お知らせします。
(2)考査の方法 面接考査
(受付後に宣誓書、質問票に必要事項を記入していただきます。)
(3)考査の内容
臨時的任用職員として、職務への適性などについて、お一人ずつ順番に面接考査を実施します。
(4)受験に当たっての留意事項
ア 当日は、指定された時間に、会場までお越しください。遅刻者は受験できません。
イ 鉛筆、消しゴム、黒のボールペンを必ず持参してください。
ウ 県庁駐車場の長時間利用はできませんので、自家用車での来庁はご遠慮願います。
エ ごみは、各自持ち帰ってください。
※受付会場は県庁行政庁舎102会議室、受付時間は申込者に別途お知らせします。
(2)考査の方法 面接考査
(受付後に宣誓書、質問票に必要事項を記入していただきます。)
(3)考査の内容
臨時的任用職員として、職務への適性などについて、お一人ずつ順番に面接考査を実施します。
(4)受験に当たっての留意事項
ア 当日は、指定された時間に、会場までお越しください。遅刻者は受験できません。
イ 鉛筆、消しゴム、黒のボールペンを必ず持参してください。
ウ 県庁駐車場の長時間利用はできませんので、自家用車での来庁はご遠慮願います。
エ ごみは、各自持ち帰ってください。
5 選考結果(合否)の通知
選考考査の結果(合否)は、令和6年12月下旬に郵送で通知します。
6 考査結果の情報提供
この考査の結果については、次のとおり情報提供を求めることができます。提供を希望する場合は、受験者本人が、合否通知書を必ず持参の上、直接提供場所へおいでください。なお、電話等による請求では提供できません。
・提供請求できる人 選考考査の受験者
・提供内容 選考考査の総合ランク
・提供期間 選考考査の結果(合否)通知日から1か月間(土・日、祝日を除く)
・提供場所 県庁12階 福祉保健総務課
・提供請求できる人 選考考査の受験者
・提供内容 選考考査の総合ランク
・提供期間 選考考査の結果(合否)通知日から1か月間(土・日、祝日を除く)
・提供場所 県庁12階 福祉保健総務課
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