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新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領の一部改正について(平成31年4月1日施行)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120883 更新日:2019年6月29日更新

建設工事入札参加資格審査申請時の提出書類の簡素化を図ります。

新潟県建設工事入札参加資格審査申請要領を次のとおり改正し、平成31年4月1日以降の資格審査から適用することとしましたのでお知らせします。

改正の概要

 入札参加資格審査申請書類の簡素化を図るため、平成31年4月1日以降の申請から次の書類の提出は不要となります。

1 県内建設業者

  • 技術職員名簿(第5号様式)
  • 技術職員名簿の変更届(第8号様式)
    ※ 技術職員名簿(第5号様式)に記載された技術職員に変更(技術職員の削除、追加又は資格等の変更)があった場合であっても、技術職員名簿の変更届(第8号様式)を管轄する地域振興局等へ提出する必要はありません。

2 県外建設業者

経営規模等評価申請書総合評定値請求書の写し等

内訳
  • 経営規模等評価申請書総合評定値請求書
  • 工事種類別完成工事高(別紙一)
  • 技術職員名簿(別紙二)
  • その他の審査項目(社会性等)(別紙三)
  • 工事経歴書(様式第2号の2)

 ※その他、解体工事発注時の対応について追記(頁2を参照)

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