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解体工事の新設による経過措置終了に伴う解体工事発注時の対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0120869 更新日:2019年6月29日更新

 建設業法の改正により、平成28年6月1日(以下、「法施行日」という。)から建設業許可業種に解体工事が新設され、同日以降に新潟県が発注する解体工事において、当該工事の入札に参加するために必要な資格は「解体工事」又は「とび・土工・コンクリート(法施行日時点でとび・土工工事業の許可を有し、解体工事業を営んでいる場合に限る)」としていますが、平成31年5月31日で経過措置が終了し、平成31年6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合は、同許可を受けている必要があることから、新潟県が発注する解体工事について、今後、以下のとおり対応しますのでお知らせします。

※印刷用はこちらからダウンロードしてください。

経過措置終了に伴う解体工事の対応について[PDFファイル/174KB]

1 平成31年5月31日までに公告、指名又は見積依頼を行う解体工事

  工期末が平成31年5月31日以前の解体工事 工期末が平成31年6月1日以降の解体工事
必要な入札参加資格 「とび・土工・コンクリート(※)」又は「解体」 「解体」

(※)法施行日時点で、とび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいる者(以下「経過措置とび・土工工事業者」という。)に限る。

2 工期末が平成31年5月31日以前の解体工事において経過措置とび・土工工事業者が受注した場合の取り扱い

 当初契約時の工期末が平成31年5月31日以前の解体工事を、経過措置とび・土工工事業者が受注し、工期延長により工期末が平成31年6月1日以降となる場合は、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請を行っていただく必要があります。
 期間内に申請がない場合、又は申請に対する不許可の処分があった場合は、その時点で工事を打ち切り、契約を終了することになりますので、ご留意ください。

※現在、解体工事の入札参加資格者名簿への登載がなく、平成31年6月1日以降も引き続き解体工事の入札参加を希望する場合は、解体工事業の建設業許可・経営事項審査を受け、入札参加資格に係る業種追加の申請をお早めに行ってください。

このページに関するお問い合わせは

監理課 建設業室
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-285-5511 内線: 3199,3186
ファクシミリ: 025-285-3572
電子メール: ngt080010@pref.niigata.lg.jp
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