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建設業許可について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0041698 更新日:2023年4月1日更新

令和5年4月1日から建設業許可等及び入札参加資格申請の書類の提出先が県庁に変わりました。

令和5年4月1日から建設業許可等及び入札参加資格申請の審査・相談の窓口をすべて県庁に集約いたします。

1 建設業の許可

 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(*)のみを請け負う場合を除いて、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

*「軽微な建設工事」とは、下記の工事が該当します。(請負代金には、消費税・材料費を含む。)
 建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
 それ以外の建設工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事

許可区分

大臣許可と
知事許可
建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされています。
  • 大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者
  • 知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者
※「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
※各許可業者について、営業しうる区域又は建設工事を施工しうる区域の制限等はありませんので、知事許可であっても、営業所の所在する都道府県以外で、その営業所における請負契約に基づき、建設工事を施工することは差し支えありません。
特定建設業と
一般建設業
建設業の許可は、その許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業か特定建設業かのいずれかの許可を受けることとされています。
  • 特定建設業 発注者(注文者)から直接請負う1件の工事につき、総額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者。
  • 一般建設業 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者。

※発注者(注文者)からの請負契約金額に制限はありません。

建設工事の種類
(29業種)
建設業法では、建設業の業種を次の29種類に区分し、その業種ごとに許可を受けることとしています。29業種に対応する建設工事の種類は次のとおりです。
「土木一式工事」、「建築一式工事」、「大工工事」、「左官工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「石工事」、「屋根工事」、「電気工事」、「管工事」、「タイル・れんが・ブロック工事」、「鋼構造物工事」、「鉄筋工事」、「ほ装工事」、「しゅんせつ工事」、「板金工事」、「ガラス工事」、「塗装工事」、「防水工事」、「内装仕上工事」、「機械器具設置工事」、「熱絶縁工事」、「電気通信工事」、「造園工事」、「さく井工事」、「建具工事」、「水道施設工事」、「消防施設工事」、「清掃施設工事」、「解体工事」

業種区分、工事の内容・例示についてはこちらをご覧ください。[PDFファイル/115KB]

2 許可の有効期限

許可の有効期限は5年です。有効期限の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新手続きをとらなければなりません。手続きを怠った場合、期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなります。
※許可更新申請手続中であれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分がなされるまでは、従前の許可が有効です。

3 許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。

建設業の許可を受けるための要件
項目 一般建設業 特定建設業
経営業務の
管理を行うに足りる能力

1 次のいずれかに該当するものであること。

(1) 常勤役員等(法人の場合は、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人の場合はその者又は支配人)のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
ア 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
ウ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(2) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。
ア 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
イ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

2 次のいずれにも該当する者であること。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届出を提出した者であること。
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届出を提出した者であること。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。

営業所の
専任技術者
許可を受けようとする建設業ごとに資格を有する等の要件を満たす専任の技術者を営業所ごとに置くこと。※一般建設業と特定建設業(指定建設業(注1)とそれ以外)で要件が異なります。詳細については表の下「営業所専任技術者の要件はこちら」「国家資格等についてはこちら」をご覧ください。
請負契約に
関する誠実性
法人である場合は、その法人・役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)・支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。(法定代理人及び法定代理人の役員等も対象)
財産的基礎又は金銭的信用 倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの要件を備えていること。
(イ)自己資本の額が500万円以上であること。
(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。(注2)
(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。
倒産が明白である場合を除き、次に掲げる全ての要件を備えていること。
(イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
(ロ)流動比率が75%以上であること。
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
申請者の
欠格要件

(イ)許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。

(ロ)許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人、支配人が次のいずれかに該当するとき。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  3. 不正の手段により許可を受けた場合、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
  4. 許可の取消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  5. 上記4.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人または個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  6. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  7. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  8. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  11. 暴力団員がその事業活動を支配する者
  12. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から11.のいずれかに該当する者

(注1)指定建設業とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種。指定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者を営業所に置く必要があります。
(注2)「500万円以上の資金を調達する能力を有する」確認書類
担保とすべき不動産等を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書(申請日から証明現在日が2週間以内のもの)又は融資証明書(申請日から2週間以内のもの)の提出が必要です。

4 申請・届出手続きについて

申請書の入手方法【新潟県知事許可】

 下記のページからダウンロードできます。
 また、一般社団法人新潟県建設業協会の各支部で用紙を購入することもできます。

申請書・届出書様式についてはこちら

申請書等の提出・問い合わせ先

新潟県知事許可の場合は、以下のファイルを御覧ください。

提出・問い合わせ先一覧 [PDFファイル/84KB]

※県内に主たる営業所を有する大臣許可の場合は、国土交通省北陸地方整備局に直接提出してください。

大臣許可の申請についてはこちらを御覧ください<外部リンク>

申請書・届出書の提出部数

 知事許可:正本・副本各1部

※申請者控えの提出は原則不要ですが、必要な場合等について建設業許可申請等の手引きP3をご覧ください。

申請手数料

  • 知事許可
    • 新規9万円(新潟県収入証紙【許可手数料】)
    • 更新5万円(同上)
    • 業種追加5万円(同上)

 ※業種がいくつでも申請手数料は変わりません。
  ただし、一般と特定は別の許可になりますので、同時に申請されても手数料はそれぞれを合算した額となります。
  (例:一般許可と特定許可を同時に新規申請する場合、18万円必要)。
 ※建設業許可及び経営事項審査等の申請については、行政書士による代理申請が可能です。

5 建設業許可を受けた後の留意事項について【新潟県知事許可】

  • 建設業許可を受けた者が営業を行うにあたり、留意すべき事項については、以下のファイルをご覧ください。
  • 営業年度の終了及び許可申請書の記載事項に変更があった場合、所定の期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
  • 許可に関する証明が必要な場合は、所定の様式により申請してください。

6 地位の承継について

地位の承継とは

建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行う場合、事業譲渡等の日よりも前にあらかじめ認可を受けることで、承継人は建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
また、建設業者(個人)が死亡した場合、死亡後30日以内に相続の認可を申請することで、相続人は建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

認可申請に係る提出書類一覧はこちら

承継する許可について

・承継元が許可を受けている建設業の一部の許可のみの事業承継はできません。一部の許可のみを承継したい場合や承継先が許可要件を満たせない場合は、承継元が事前に当該許可を廃業する必要があります。
・承継元と承継先が同一業種の許可を有している場合、一般・特定区分が異なる場合は事業承継ができません。承継元又は承継先が事前に当該許可を廃業する必要があります。

その他注意事項

・事業譲渡、合併、分割の場合、事業譲渡等の日よりも前に認可を受ける必要がありますので、事業譲渡等の日の30日前までに必要書類を添付し、不備がない状態で申請書を提出してください。期限を過ぎた場合は原則受付できませんので、事前に相談をした上で、余裕を持って申請するようお願いします。
・申請手数料の納付は不要です。
・認可を受けた場合は、事業譲渡等の日に、承継する許可及び元々持っている許可の両方の許可の有効期間が更新されます。

7 書類の閲覧について【新潟県知事許可】

建設業許可に関する申請書・届出書は一般の閲覧に供されます。

建設業許可申請書等の閲覧についてはこちら

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