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【旧制度】 【平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事等に適用】消費税率改正に伴う最低制限価格・低入札調査基準価格の設定について
このページは旧制度を参考掲載しているものです。現行制度はこちらからご確認ください。
平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税等の税率が改正されることに伴い、最低制限価格及び低入札調査基準価格を、公共四部局の建設工事等の入札に設けるときの取扱いについて、以下のとおりとするのでお知らせします。
※消費税等=消費税及び地方消費税
※公共四部局=土木部、農林水産部、農地部、交通政策局
※建設工事等=建設工事、建設コンサルタント等業務及び公共土木施設等維持管理業務
1 平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事における最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定式
- 対象範囲
- 最低制限価格=設計額が250万円超4億円未満で入札に付するもの(総合評価方式によるものを除く。)
- 低入札調査基準価格=設計額が4億円以上で入札に付するもの及び設計額が4億円未満の総合評価方式で入札に付するもの
- 算定式
- 最低制限価格(低入札調査基準価格も同じ)
(直接工事費+共通仮設費+現場管理費相当額×8/10+一般管理費等×3/10)×1.10=最低制限価格(一万円未満切り上げ)
ただし、上記計算式の額が予定価格に91/100を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格×91/100=最低制限価格(一万円未満切り上げ) - 特別なもの(通常の諸経費体系によらない見積りでの積算等)
上記(1)にかかわらず、契約ごとに91/100以上で支出負担行為担当者の定める割合を予定価格に乗じて得た額(一万円未満切り上げ)。 - 入札書比較制限価格(最低制限価格の税抜き)(入札書比較低入札調査基準価格(低入札調査基準価格の税抜き)も同じ)最低制限価格×100/110=入札書比較制限価格(一万円未満切り上げ)
- 最低制限価格(低入札調査基準価格も同じ)
2 平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設コンサルタント等業務における最低制限価格の算定式
- 対象範囲
設計額が100万円超で入札に付するもの - 算定式
- 最低制限価格
(直接費+諸経費等×7/10)×1.10=最低制限価格(一万円未満切り上げ) - ただし、上記計算式の額が予定価格に91/100を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格×91/100=最低制限価格(一万円未満切り上げ)
- 特別なもの(通常の諸経費体系によらない見積りでの積算等)
上記(1)にかかわらず、契約ごとに91/100以上で支出負担行為担当者の定める割合を予定価格に乗じて得た額(一万円未満切り上げ)。 - 入札書比較制限価格(最低制限価格の税抜き)最低制限価格×100/110=入札書比較制限価格(一万円未満切り上げ)
- 最低制限価格
3 平成31年10月1日以後に引渡しが行われる公共土木施設等維持管理業務における最低制限価格
- 対象範囲
設計額が100万円超で入札に付するもの - 算定式
上記1の建設工事と同じ
4 平成31年3月31日以前に引渡しが行われる建設工事等における最低制限価格及び低入札調査基準価格等の算定式について
上記1~3中、「1.10」とあるのは「1.08」と、「100/110」とあるのは「100/108」と読み替えて算定します。
5 用語の定義
(1)上記1、3の計算式における、「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費相当額」「一般管理費相当額」の分類については、原則として以下の基準書等の例によります。
なお、「現場管理費相当額」とは「現場管理費の額」をいいます。
- 土木工事標準積算基準書
- 公共建築工事積算基準
(2)上記1の計算式における、工場製作架設工事の「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費相当額」の分類については以下のとおりです。
直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費相当額 | |
---|---|---|---|
鋼橋製作架設工事 |
直接工事費(工場製作)+直接工事費(架設工事) | 間接労務費+共通仮設費 | 工場管理費+現場管理費 |
(3)上記2の計算式における、「直接費」「諸経費等」の分類については、原則として以下のとおりです。
直接費 | 諸経費等 | |
---|---|---|
測量業務 | 直接測量費 | 諸経費 |
地質調査業務 | 直接調査費+間接調査費 | 諸経費 |
設計業務 | 直接人件費+直接経費の内 以下のaからeに該当するもの |
その他原価+一般管理費 |
物件調査業務 | 直接原価 | その他原価+一般管理費 |
- 事務用品費
- 旅費交通費
- 電子成果品作成費
- 電子計算機使用料及び機械器具損料
- 特許使用料、製図費等
(4)(1)、(2)及び(3)によらないものや疑義のある案件は、発注者にお問い合わせください。
6 適用
平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事等に適用します。
7 その他
1.予定価格の算出に係る消費税
- 平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事等
消費税等の税率を10%として計算します。 - 平成31年9月30日以前に引渡しが行われる建設工事等
消費税等の税率を8%として計算します。
2.低入札数値的失格基準
(1)設計額が4億円以上で入札に付する建設工事については、入札時に提出する工事費内訳書を確認し、
次の項目の1つ以上に該当した場合は、失格となります。
- 設計額における直接工事費の95%未満
- 設計額における共通仮設費の90%未満、
- 設計額における現場管理費相当額の80%未満
- 設計額における一般管理費等の30%未満
(2)設計額が4億円未満の総合評価方式で入札に付する建設工事については、予定価格の100分の87が
低入札数値的失格基準となります。