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【平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事等に適用】消費税及び地方消費税の税率改正に伴う建設工事等の入札・契約事務について
消費税及び地方消費税の改正税率の導入が平成31年10月1日から施行されることとされています。
このことにより、平成31年10月1日以後に引渡しが行われる公共四部局建設工事等の入札・契約事務における消費税等の取扱いについて、次のとおりとするのでお知らせします。
※公共四部局=土木部、農林水産部、農地部、交通政策局
※建設工事等=建設工事、建設コンサルタント等業務及び公共土木施設等維持管理業務
基本的な取扱い
- 平成31年10月1日以後公告等を行う建設工事等は、予定価格における消費税率を10%で計算します。
- 契約金額は、入札金額(税抜き金額)に10%を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
※公告等=入札公告、指名通知又は見積依頼
経過的な取扱い
- 平成31年4月1日以後公告等を行う建設工事等で、平成31年10月1日以後に引渡しを行う予定のものについては、基本的な取扱いと同じです。
- 平成31年4月1日以後、消費税法及び地方税法上では消費税率が10%である当初契約又は変更契約について、消費税率を8%として契約をしたものについては、消費税率を2%加算(増額変更契約においては、増額分のみに2%加算)し、増額変更契約を締結します。
- 平成31年4月1日以後の契約で、当初は9月30日までに引渡しを予定していた工事等で、工事期間等の延長により引渡しが平成31年10月1日以後になるものの取扱いは、次のとおりです。
- ア 消費税等の負担:工事期間等の延長が受注者の責でなければ、消費税率を2%加算し増額変更契約を締結します。
- イ 契約金額等の変更の時期:上記アにおける契約金額等の変更は、工事期間又は履行期間を延長するときに行います。
適用
上記の取扱いを平成31年10月1日以後に引渡しが行われる建設工事等に適用します。
その他
平成31年10月1日より前に引渡しが行われる建設工事等の入札・契約事務については、これまでの取扱いと変更はありません。