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令和元年11月1日以降の競争入札で行う建設工事の契約日の取扱いについて
1 概要
厳しい経営環境にある建設業者の更なる受注環境整備のため、令和元年11月1日以降に契約を行う技術者の専任配置が必要な建設工事について、落札決定日から契約日までの猶予期間を3日以内から7日以内に延長することとしました。
2 改正内容
改正後 | 改正前 | ||
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制限付き一般競争入札 | 落札決定をした日から起算して7日以内の希望日※ | 原則として落札決定をした日から起算して3日以内の希望日※ | |
通常型指名競争入札及び簡易公募型指名競争入札 | 技術者の専任配置が必要な工事 3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) |
落札決定をした日から起算して7日以内の希望日※ | 原則として落札決定をした日から起算して3日以内の希望日※ |
技術者の専任配置が不要な工事 3,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) |
落札決定をした日と同日 |
※落札者に契約書交換の事務処理等の機会に確認
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