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【旧制度】 平成28年6月1日以降の競争入札で行う建設工事の契約日の取扱いについて
このページは旧制度を参考掲載しているものです。現行制度はこちらからご確認ください。
1 概要
建設業法施行令の改正により、平成28年6月1日から、主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負額が変更になるため、競争入札で行う建設工事の契約日の取扱いを、以下のとおりとします。
2 内容等
平成28年5月31日まで
通常型指名競争入札及び簡易公募型指名競争入札の場合、2,500万円以上(建築一式工事は5,000万円以上)の案件については落札者と調整(※)の上、落札決定日から起算して3日以内(閉庁日を除く)に契約日を設定
平成28年6月1日から
通常型指名競争入札及び簡易公募型指名競争入札の場合、3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の案件については落札者と調整(※)の上、落札決定日から起算して3日以内(閉庁日を除く)に契約日を設定
※ 落札者に契約書交換の事務処理等の機会に契約希望日を確認します。
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