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公立大学法人新潟県立大学中期目標(第3期)を変更しました
令和5年3月22日付で、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により策定済みの2021年度から2026年度までに公立大学法人新潟県立大学が達成すべき業務運営に関する目標(第3期中期目標)を変更し、変更後の第3期中期目標を当該法人へ指示しました。
なお、中期目標の変更にあたっては、同法第25条第3項及び第78条第3項の規定により、あらかじめ、当該法人及び新潟県公立大学法人評価員会の意見を聴くとともに、県議会の議決を経ています。
公立大学法人新潟県立大学中期目標(第3期)※変更:令和5年3月22日 [PDFファイル/219KB]
なお、法人はこの中期目標の指示を受け、中期目標を達成するための計画(中期計画)を変更し、知事の認可を受けた上で目標の達成に向けた業務を進めていきます。
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