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公金の私的流用を含む不適正な事務処理、及び事業者からの補助金返還事務の未処理について
福祉保健部地域医療政策課において、公金の私的流用を含む不適正な事務処理が判明しましたので、お知らせします。
記
1 公金の私的流用を含む不適正な事務処理
(1)公金の私的流用(令和3年度・4年度)
・救急医療電話相談事業(#7119)及び小児救急医療電話相談事業(#8000)の電話料(電話転送料)について、従来、課で管理する銀行口座(資金前渡口座)からの口座引落としにより支払いを行っていたが、令和3年4月の組織改編が行われた際に、新設された地域医療政策課への引落口座の変更をせず、出金した現金による払込払いにより処理するとともに、実際の請求額以上に預金を引き出し私的に流用していた。
【私的流用額】
1,602,906円(令和3年度:1,044,689円、令和4年度:558,217円)
※全額返還済み
【関係職員】
地域医療政策課(当時)職員(30歳代・男性)※令和5年4月に他所属に異動
(2)同職員によるその他の不適正な事務処理(令和2年度~4年度)
・その他、調査事務や支払い事務の遅延・未実施、自費での支払い、不適切な決裁処理などの不適正な事務処理が確認されており、現在、詳細を調査・確認中。
2 事業者からの補助金返還事務の未処理(令和元年度~4年度)
(1)事案の概要
・地域医療介護総合確保基金を活用した補助事業(平成30年度~令和3年度実施分)の補助事業者からの消費税仕入控除税額の返還に係る事務において、事業者から返還額の報告は受けていたが、請求事務が行われていなかった。
〈補助事業に係る消費税仕入控除税額の取扱い〉
・消費税分を含む補助金を受けて支払った消費税については、事業者が消費税の確定申告を行い仕入税額控除を受けると、消費税相当分を重複して受け取っていることになるため、事業者に対し返還を求める取扱いとなっている。
・令和元年度に当該事務が行われず、その後の事務引継ぎも適切に行われないまま、未処理が継続したもの。
(2)補助金返還について
・返還が必要な事業者 :10事業者
・返還額総額 :7,449,290円
・返還が必要となる事業:7事業(医療機関の施設等の整備に係る補助事業や団体の運営する事業への補助事業)
(3)その他
・平成30年度の国庫補助金を活用した事業においても、消費税仕入控除税額返還に係る事務(国への報告)が行われていなかった。
(返還対象:3事業者/要返還額:6,663円)
3 今後の対応
(1)1の事案について
・事実関係について引き続き調査・確認を進め、全容の把握を行うとともに、関係部局と連携しながら適切に対応します。
※電話相談事業に係る支払いについては、口座引落しに変更手続き中。
・他部局で同様の事案がないか、全庁的な調査(別途体制を整備)を速やかに実施します。
(2)2の事案について
・返還が必要となる事業者に謝罪し、返還を依頼します。
※6月13日現在、全事業者に謝罪済み
・再発防止策として、他の職員による確認などチェック体制の強化、適切な事務引継ぎを徹底します。
本件についてのお問い合わせ先
地域医療政策課 025-280-5182
025-280-5782
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