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【五泉・阿賀】在宅重度重複障害者介護見舞金

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123858 更新日:2023年8月28日更新

 在宅重度重複障害者介護見舞金は、施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者に支給されます。

受給できる人

 施設に入所することが困難な在宅の重度重複障害者を常時介護している保護者

内容

(令和5年4月現在)
見舞金の対象となる障害者 見舞金等

  次の全てを満たす人

  1. 療育手帳「A」の交付を受けていること
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の1~4の2つ以上にあてはまること
     
    1.視覚障害 1級または2級
    2.聴覚障害 2級
    3.肢体不自由 1級または2級
    4.内部障害 1級

 

・見舞金
 月額 20,000円

・支給月
 7月・11月・3月

・障害者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。

・次の場合は受給資格が無くなります。

  1. 障害者が施設等に入所したとき(但し、通所施設は除く)
  2. 障害者が県外へ住所を移転したとき
  3. 障害者が新潟市へ住所を移転したとき

 

手続き

 療育手帳、身体障害者手帳の写し、市町村長が発行する所得(課税)証明、住民票を添えて申請してください。

申請窓口

 新潟域振興局健康福祉部 総務福祉課企画福祉担当


担当課:新潟地域振興局健康福祉部 総務福祉課企画福祉担当 電話 0250-22-5173

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