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【五泉・阿賀】障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123854 更新日:2019年4月1日更新

受給できる人

20歳未満であって、精神または身体に政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童

次のいずれかに該当する場合は受給資格が無くなります。

  • ア 20歳に到達したとき
  • イ 障害を事由とした年金等が支給されたとき
  • ウ 施設・指定医療機関に入所・入院したとき

特別児童扶養手当との併給は可能です。

内容

受給となる児童の障害状態 支給額等
  • 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿の2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  • 上記に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの
  • 支給額
    月額 15,220円(令和5年4月~)
  • 支給月
    2月・5月・8月・11月
  • 受給者もしくはその配偶者または、その扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。

手続き

医師の診断書(様式指定)、所得状況届を添えて、居住されている市町村へ申請してください。必要に応じて他の書類を提出していただく場合がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。

申請窓口

五泉市健康福祉課 障害係 電話 0250-43-3911(代表)
阿賀町福祉介護課 福祉係 電話 0254-92-5763


担当課:総務福祉課企画福祉担当 電話 0250-22-5173

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