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【五泉・阿賀】障害児福祉手当
受給できる人
20歳未満であって、精神または身体に政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする児童
次のいずれかに該当する場合は受給資格が無くなります。
- ア 20歳に到達したとき
- イ 障害を事由とした年金等が支給されたとき
- ウ 施設・指定医療機関に入所・入院したとき
特別児童扶養手当との併給は可能です。
内容
受給となる児童の障害状態 | 支給額等 |
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手続き
医師の診断書(様式指定)、所得状況届を添えて、居住されている市町村へ申請してください。必要に応じて他の書類を提出していただく場合がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。
申請窓口
五泉市健康福祉課 障害係 電話 0250-43-3911(代表)
阿賀町福祉介護課 福祉係 電話 0254-92-5763
担当課:総務福祉課企画福祉担当 電話 0250-22-5173