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【五泉・阿賀】特別障害者手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0123851 更新日:2019年4月1日更新

受給できる人

20歳以上であって、精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人

内容

受給となる人の障害状態

1-1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

(1) 1-1から1-7のうち、いずれか2つの障害を有するとき

(2) 1-1から1-7のうち、いずれか1つの障害を有し、かつ、
2-1から2-11のうち、いずれか2つの障害を有するとき

(3) 1-3から1-5のうち、いずれか1つの障害を有し、かつ
その他の障害も有するため、その障害状態が(2)と同程度以上のとき

(4) 心臓機能障害などの内部機能障害、または長期にわたり安静を必要とする病状が有る場合であって、その障害が特に重いため、常時一定以上の安静を必要とするとき

(5) 精神障害であって、その障害が特に重いため、常時一定以上の介護・監護を必要とするとき

1-2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
1-3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの
若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
1-4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
1-5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの
1-6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
1-7 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの
2-1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2-2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
2-3 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
2-4 そしゃく機能を失ったもの
2-5 音声又は言語機能を失ったもの
2-6 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢の
おや指及びひとさし指を欠くもの
2-7 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの
若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
2-8 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2-9 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
2-10 上記に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(視野障害において、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について
視能率による損失率が90パーセント以上のものを含む)
2-11 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの

支給額等

  • 支給額 月額 27,980円(令和5年4月~)
  • 支給月 2月・5月・8月・11月
  • 受給者もしくはその配偶者または、その扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、
    その年の8月から翌年の7月までの間は支給停止となります。
  • 次のいずれかに該当する場合は受給資格が無くなります。
    1. 施設に入所したとき
    2. 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院したとき

手続き

医師の診断書(様式指定)、所得状況届を添えて、居住されている市町村へ申請してください。必要に応じて他の書類を提出していただく場合がありますので、詳細は下記窓口へお問い合わせください。

申請窓口

五泉市健康福祉課 障害係 電話 0250-43-3911(代表)
阿賀町福祉介護課 福祉係 電話 0254-92-5763


担当課:総務福祉課企画福祉担当 電話 0250-22-5173

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